○幡多中央消防組合危険物の規制に関する規則

昭和49年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第300号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する総理府令(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵などの場所の指定)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取扱おうとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱)申請書(別記様式)(正副各1通)を消防署長又は分署長(以下「署長」という。)に提出し、安全な場所の指定を受けなければならない。

2 署長又は分署長は、前項の申請書を受理し、安全な場所を指定したときは、申請書の副本に指定済の印(別記様式)を押して申請者に交付する。

3 署長又は分署長が指定する前項の場所は、次の各号に定める技術上の基準によるほか署長又は分署長が防火上支障がないと認めた場所でなければならない。

(1) 周囲にさく等を設け、明確に区画するとともにさく等の周囲に1メートル以上の空地を保有すること。

(2) 規則第17条及び第18条の規定に準じ標識並びに掲示板を設けること。

(3) 規則第35条及び第36条の規定に準じ消火設備を設けること。

(4) 防火について責任者を定めること。

(製造所等の設置許可の申請)

第3条 政令第6条の規定による危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可の申請書(正副各1通)は署長又は分署長を経て組合長に提出しなければならない。(別記様式)

2 組合長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、政令第3章に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、製造所等の許可指令書(別記様式)に副本をそえ、消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て交付する。ただし当該許可申請書の内容が政令第3章に規定する技術上の基準に適合しないと認めたときは、申請書の副本にその旨を記載して申請者に交付する。

3 第1項の申請が危険物を貯蔵し、又は取扱うタンクの設置にかかるものである場合には、規則第3条に定める容量計算書及び規則第21条第2項に規定する強度計算書(屋外タンクにかかる場合のみ。)を添付しなければならない。

(製造所等の変更許可の申請)

第4条 政令第7条の規定により製造所等の変更許可の申請書(正副各1通)は、消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て組合長に提出しなければならない。(別記様式)

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(製造所等の完成検査の申請)

第5条 政令第8条の規定による製造所等の完成検査の申請書は、消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て組合長に提出しなければならない。

2 組合長は、前項の申請書を受理したときは、完成検査を行ない政令第3章に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証(別記様式)を消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て申請者に交付する。

(製造所等のタンク部分の水張又は水圧検査の申請)

第6条 政令第8条第1項後段の規定による製造所等のタンク部分の水張検査又は水圧検査の申請書は消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て組合長に提出しなければならない。

2 組合長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行い政令第3章に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、水張又は水圧検査済証(別記様式)に消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て申請者に交付する。

3 第2項の水張又は水圧検査済証は、タンク部分(地下タンク貯蔵所のタンク部分については附属設備)の見易いところに取付けなければならない。

4 組合長は第2項の場合において、政令第3章に定める技術上の基準に適合していないと認めたときは、申請書の副本にその旨を記載して申請者に通知するものとする。

(製造所等の位置、構造及び設備以外の変更の届出)

第7条 政令第6条第4号の事項を変更しようとする者は、政令第7条に規定する変更にかかる場合を除き、製造所等の軽微な変更届出書(別記様式)(正副各1通)を消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て組合長に提出しなければならない。

2 組合長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済印(別記様式以下「届出済印」という。)を押して消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て届出者に交付する。

(製造所等の譲渡引渡の届出)

第8条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲又は引渡しの届出をしようとする者は、当該製造所に係る許可書類(正副各1通)を添付して消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て組合長に提出しなければならない。

2 組合長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済印(別記様式)を押して消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て届出者に交付する。

(製造所等の用途廃止の届出)

第9条 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出は、廃止した日から7日以内に当該届出書に許可書類を添付して消防長又は署長、分署にあつては分署長を経て組合長に提出しなければならない。(別記様式)

(製造所等における危険工事の届出)

第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は製造所等において修理、分解、清掃その他災害発生のおそれのある作業を行なおうとするときは、当該工事を開始する日の3日前までに製造所等工事施行届出書(別記様式)(正副1通)を消防長又は署長、分署にあつては分署長に提出しなければならない。

2 消防長又は署長、分署にあつては分署長は前項の届出書を受理し災害防止上支障がないと認めたときは、副本に届出済の印を押して届出者に交付する。

3 消防長又は署長、分署にあつては分署長は、第1項の工事について、関係者及び工事の責任者に対して必要な指示をすることができる。

(危険物の収去)

第11条 法第16条の5第1項の規定により危険物を収去するときは、危険物収去書(別記様式)に必要事項を記入し関係者に交付する。

(立入検査の証票)

第12条 法第16条の4第2項の規定による証票の様式は、別記様式に定めるところによる。

(水圧検査の省略)

第13条 組合長は、製造所等の完成検査の権限を有する他の市町村長又は都道府県知事が、政令第3章に定める技術上の基準に適合していると認めた簡易タンク又は移動タンク及び地下タンクについては、当該基準に適合したことを証する水圧検査済証をそえて前条第2項の申請書を提出することにより、組合長が調査の上、同条第3項の基準に適合したものとみなし、その検査を省略することができる。

(関係書類の保管場所)

第14条 製造所等に係る許可書は、当該製造所等の設置場所において保管しなければならない。

(手数料の徴収)

第15条 幡多中央消防組合手数料条例(昭和48年条例第17号)第5条第1項第4号に規定する手数料は、申請書提出の際に徴収する。

2 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は取り消しても還付しない。

3 災害その他特別の理由がある場合は、手数料を減免することができる。

(委任)

第16条 この規則の施行について、必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に法に基づいてなされた事務処理は、それぞれこの規則の相当規定によつてなされた事務処理とみなす。

(昭和51年10月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

幡多中央消防組合危険物の規制に関する規則

昭和49年4月1日 規則第3号

(平成12年4月1日施行)