○幡多中央消防組合予防技術資格者に関する要綱
平成22年6月21日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、幡多中央消防組合に配置する予防技術資格者に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定及び区分)
第2条 消防長は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号又は附則第4号各号に規定する要件を満たす消防職員を予防技術資格者として認定するものとする。
2 予防技術資格者は、その知識及び技術により次のように区分するものとし、各区分の認定要件は次のとおりとする。
(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)
ア 資格者告示第1条各号に該当する職員で、消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者
イ 資格者告示附則第4項各号に該当する職員で、防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に1年以上従事した経験を有する者
(2) 消防用設備等専門員(消防同意消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)
ア 資格者告示第1条各号に該当する職員で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者
イ 資格者告示附則第4項各号に該当する職員で、消防同意及び消防用設備等に関する業務に1年以上従事した経験を有する者
(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)
ア 資格者告示第1条各号に該当する職員で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者
イ 資格者告示附則第4項各号に該当する職員で、危険物に関する業務に1年以上従事した経験を有する者
3 消防長は、予防業務又は指定予防業務に従事した年数を、職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。
(認定の取り消し)
第4条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は認定を取り消すことができる。
(1) 予防技術資格者として職務の遂行に困難があると判断した場合
(2) 特別な事情により当該職員が認定の取り消しを申し出たとき
(3) その他認定の取り消しが必要であると認めた場合
(資質の向上)
第5条 予防技術資格者は、予防業務及び指定予防業務を円滑に行うために、常に予防に関する高度な知識及び技術を修得するよう努めなければならない。
(受検資格の証明)
第6条 資格者告示第2条第1号又は第4号に該当する者が、予防技術検定を受検しようとするときは、消防長に予防技術検定受検資格証明申請書(様式第4号)を提出し、当該受検に必要な受検資格の証明を受けるものとする。
(受検結果の報告)
第7条 予防技術検定に合格した者は、検定実施機関の発行する証明書類を添えて、消防長にその旨を報告するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月28日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。




