○幡多中央消防組合消防救急隊規則
昭和49年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき火災、震災、交通事故その他の災害等により発生した傷病者(以下「傷病者」という。法定伝染病を除く。)を応急救護し、幡多中央地域住民の生命、身体を保護するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(救急隊の設置)
第2条 前条の救急業務を行なうため、四万十消防署、黒潮消防署及び四万十消防署西土佐分署に救急隊をおき、四万十消防署、黒潮消防署及び四万十消防署西土佐分署消防救急隊と称する。
(出動)
第3条 救急隊は、次の各号に掲げる事故の発生を覚知し、又は地区住民から救護の要請があつたときは、直ちに出動しなければならない。
(1) 火災、水災、震災その他の災害による傷病者があるとき。
(2) 交通事故による傷病者があるとき。
(3) 学校、工場、公園、各種運動競技場、各種興行場その他公衆の出入する場所において傷病者があるとき。
(4) 街頭その他これに準ずる場所において急患病者があるとき。
(5) 犯罪による傷病者があるとき。ただし、警察官の要請があつたときに限る。
(6) 前各号のほか、緊急に処置する必要があると認められる傷病者があり、救急隊によるほか他に搬送する手段がないと認められるとき
(出動区域)
第4条 救急隊の出動区域は署及び分署のそれぞれの管轄区域とする。ただし、組合長又は消防長が特に命じたときは、この限りでない。
(消防長の定める必要事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、救急に必要な事項は、組合長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。