○幡多中央消防組合消防救急分隊業務規程
昭和60年7月25日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項の救急業務の実施について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(救急分隊の編成)
第2条 救急分隊は、幡多中央消防組合消防署の組織に関する規程(昭和50年訓令第1号)第3条に定める署、分署に置く。
2 救急分隊は、救急自動車1台に分隊長、救急員、機関員とし署長、分署長(以下「署長等」という。)が編成する。
3 分隊長は、消防士長以上又は救急救命士の者をもつてあてる。
4 救急分隊員は、次の各号のいずれかに該当する者をもつてあてる。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項第1号又は第2号の課程を修了した者
(2) 消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)別表第2の6救急科課程を修了した者又はこれと同等以上と認められる講習を修了した者
(3) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士(以下「高度救急分隊員」という。)
5 高度な応急処置を必要とする救急業務に対処するため、高規格救急自動車による救急分隊を編成することができる。
(服装)
第4条 救急分隊員は、救急業務に当たる場合には状況に応じ、アポロキャップ又はヘルメット及び感染防御衣等を着用するものとする。
(出動)
第5条 救急分隊は、法第2条第9項の事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は発生したことを知つたときは、直ちに出動しなければならない。
(出動区域)
第6条 救急分隊の出動区域は、所属する署、分署の管轄区域内を原則とする。ただし、救急事故発生の状況若しくは必要に応じ相互応援するものとする。
(幡多中央消防組合以外への出動)
第7条 幡多中央消防組合以外への応援出動は、原則として消防長から命ぜられた場合とする。
2 署長等が幡多中央消防組合以外への出動を許可した場合は、速やかに消防長に報告するものとする。
(署長等及び分隊長の任務)
第8条 署長等は、所属救急分隊の行なう救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。
2 署長等は、特に必要と認めるときは非番隊を待機させ、又は隊員以外の職員を救急業務に従事させることができる。
3 分隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行なうように努めなければならない。
(隊員の心得)
第9条 分隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し、常に身体着衣の清潔保持に留意するとともに傷病者の取扱に当つては懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゆう恥又は不快の念をいだかせないよう留意すること。
(2) 応急処置に際し過誤のないよう常に救急技術の練磨に努めること。
(3) 救急資材の保全に留意するとともに、これが使用について適正を期すこと。
(4) 常に救急出動に備え勤務位置をみだりにはなれないこと。
(5) 通信指令員又は分隊員は、救急現場付近にある者に、電話等により傷病者に対する応急手当の実施協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(高度救急分隊員の活動基準)
第9条の2 第2条第4項第3号に該当する救急隊員の救急活動は、救急救命士法(平成3年法律第36号)に基づき行うものとする。
(訓練)
第10条 署長等は職員に対し救急業務を行なうに必要な学術及び技術を習得させるため常に教育訓練を行なわなければならない。
(現場要務)
第11条 救急分隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、傷病者を適切な医療機関又は傷病者の希望する医療機関若しくは、救護所その他の場所へ搬送しなければならない。
2 救急分隊が現場に到着したとき、傷病者の傷病程度が軽しようで搬送の必要がないと認められるとき又は傷病者が搬送をこばんだときは応急処置のみにとどめるものとする。ただし、当該傷病者の生命又は身体に重大な影響を及ぼすと認められるとき、若しくは社会秩序と社会公共の福祉に反するときはこの限りでない。
3 救急分隊員は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認めるときは、医師に診断を依頼し、その結果により行動するものとする。
4 救急分隊員は、傷病者の搬送にあたり支障のない場合は、付添人の同乗等便宜をはかることができる。
5 救急分隊員は、傷病者の傷病の程度により必要があると認めるときはその者の家族等に傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(犯罪による傷病者の取扱い)
第12条 分隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認める者を救護した場合は、すみやかに所轄警察署長に通報するとともに証拠の保全に留意しなければならない。
(死亡者の取扱い)
第13条 分隊長は、傷病者が災害現場又は搬送途中において死亡したときは、所轄警察署長に通報しなければならない。
2 救急分隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(感染症患者の取扱い)
第14条 分隊長は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症(一類感染症又は二類感染症に準じるものに限る。)及び新感染症をいう。以下同じ。)である患者は、衛生関係機関に通報してこれを搬送しないものとする。
(感染症患者と疑われる者の取扱い)
第14条の2 分隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長等に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し所要の措置を講ずるものとする。
(傷病者の引渡し)
第15条 分隊長は、傷病者を医療施設に搬送したときは、医師に所要事項を告げ傷病者収容証(様式第1号)に所要事項の記入と押印を受けておかねばならない。
(要保護者の取扱い)
第16条 分隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合においては、その旨を関係機関に通知するものとする。
(救急報告)
第17条 分隊長は、帰署したときは、速やかに処理の概要を上司に報告するとともに、救急出動報告書(様式第2号)を署長等に提出しなければならない。
2 事務担当者は、前月中に取扱つた救急件数を救急件数内訳表(様式第3号)により、署長等を通じて消防長に報告しなければならない。
(出動不能)
第18条 分隊長は、救急自動車が故障又は出動不能の状態になつたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(出動中の事故)
第19条 分隊長は、出動中交通事故、車両故障その他の事由により救急業務の遂行が不能となつたときは、速やかにその概要を上司に報告しなければならない。
(救急自動車以外の自動車の使用)
第20条 分隊長は、前2条の場合において特に必要と認めるときは上司の許可を得て救急自動車以外の自動車を救急業務のために使用することができる。
(消毒)
第21条 分隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により救急自動車の清掃消毒を行い、常に感染防止に努めなければならない。
(帳簿)
第22条 救急分隊には、救急業務日誌(様式第4号)を備え所定の事項を記入しておかなければならない。
(メディカルコントロール)
第23条 消防長は、高知県救急医療協議会(地域メディカルコントロール協議会)の方針に基づき、メディカルコントロール体制の充実を図るよう努めるものとする。
(救急業務計画)
第24条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行なうものとする。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の日から、幡多中央消防組合消防救急隊業務規程(昭和49年訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成18年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。




