○幡多中央消防組合証明規程
昭和62年10月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、火災、風水害、震災その他の災害による被災証明及び救急による救急証明の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(証明の方法)
第2条 被災証明を受けようとする被災者、家族その他の関係者は、被災証明願(第1号様式)を提出しなければならない。
2 救急証明を受けようとする傷病者、家族その他の関係者は、救急証明願(第2号様式)を提出しなければならない。
(証明の内容)
第3条 被災証明は、事実証明とし、火災状況報告書及び本人提出の損害届との照合によつて、焼損、破損等の事実が確認できるものについて行うものとし、損害金額の証明はしない。
2 救急証明は、事実証明とし、救急出動報告書との照合によつて事故種別、発生場所、事故原因等の事実の確認ができるものについて行うものとする。
(被災の表現)
第4条 被災の証明は、建物、車両等の焼損程度には、全焼、半焼及び部分焼の表現を用い、水破損及び内容品等については、被災のあつた表現で証明する。
(手数料)
第6条 証明の手数料は、幡多中央消防組合手数料条例(昭和48年条例第17号)によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。



