○四万十市と幡多中央消防組合の消防団事務の委託に関する規約
平成31年2月1日
告示第2号
(委託事務の範囲)
第1条 四万十市(以下「市」という。)は、消防団に関する事務(消防団長の任免及び施設、設備、装備品等の整備に関するものを除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を幡多中央消防組合(以下「組合」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、市の条例及び規則その他の規程(以下「市条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、市の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、幡多中央消防組合長(以下「組合長」という。)が四万十市長(以下「市長」という。)と協議して定める。この場合において、組合長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を市長に送付しなければならない。
3 第1項の経費に関する細部については、別に定める。
第4条 組合長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、組合会計歳入歳出予算に区分して計上するものとする。
第5条 組合長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、組合長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに市長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第6条 組合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 組合長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、市長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、市長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(市条例等改正の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行について適用される市条例等の全部又は一部が改正された場合においては、市は直ちに当該市条例等を組合に通知しなければならない。
(委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、市長と組合長が協議して定める。
附則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。