○黒潮町と幡多中央消防組合の消防団事務の委託に関する規約
令和元年12月25日
告示第3号
(委託事務の範囲)
第1条 黒潮町(以下「町」という。)は、消防団に関する事務(消防団長の任免及び施設、設備、装備品等の整備に関するものを除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を幡多中央消防組合(以下「組合」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、町の条例及び規則その他の規程(以下「町条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、町の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、幡多中央消防組合長(以下「組合長」という。)が黒潮町長(以下「町長」という。)と協議して定める。この場合において、組合長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を町長に送付しなければならない。
3 第1項の経費に関する細部については、別に定める。
第4条 組合長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、組合会計歳入歳出予算に区分して計上するものとする。
第5条 組合長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に余剰金が生じた時は、速やかにこれを町に返還するものとする。
(決算の場合の措置)
第6条 組合長は委託事務に関する決算を町長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 組合長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、町長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、町長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(町条例等改正の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行について適用される町条例等の全部又は一部が改正された場合においては、町は直ちに当該町条例等を組合に通知しなければならない。
(委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、町長と組合長が協議して別に定める。
附則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。