○幡多中央消防組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

令和5年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理する職員)

第2条 会計管理者の事務を代理する職員は、幡多中央消防組合規約(昭和48年高知県指令48地第174号)第7条第5項に基づく会計管理者の属する事務を代理する職員をもって充てる。

この規則は、公布の日から施行する。

幡多中央消防組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

令和5年2月15日 規則第1号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第3章 行政通則/ 組織・処務
沿革情報
令和5年2月15日 規則第1号