○幡多中央消防組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、幡多中央消防組合議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(議会の責務)

第2条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(準用)

第3条 個人情報等の取扱いその他個人情報の保護に関する事項については、四万十市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年四万十市条例第10号)の例による。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

幡多中央消防組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2章 議会・監査/
沿革情報
令和5年3月24日 条例第1号