違反対象物の公表制度について

重大な消防法令違反対象物の公表制度が、令和2年4月1日から始まっています。
「違反対象物の公表制度」は、建物利用者の方が自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険に関する情報(重大な消防法令違反)を幡多中央消防組合のホームページで公表するものです。

1 公表制度の対象となる建物
  消防法で特定防火対象物として定められている飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。

2 対象となる違反内容
  義務付けられた消防用設備等が設置されていない建物で、次に掲げる消防用設備となります。
(1) 屋内消火栓設備
(2) スプリンクラー消火栓設備
(3) 自動火災報知設備

3 公表の内容
  公表する内容は、次に掲げる内容となります。
(1) 建物の名称
(2) 建物の所在地
(3) 違反の内容
(4) その他消防長が必要と認める事項

4 公表の時期は
  立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

5 建物関係者の皆さんへ
  建物の用途変更、増改築や隣接建物との接続を行う場合などで、新たに消防用設備の設置が必要となり、公表制度の対象となることがあります。このような工事や用途の変更などを計画されている建物関係者の方は、事前に消防本部・消防署にご相談ください。

6 公表対象物一覧

現在のところありません。

このページへに関するお問合わせ先
●幡多中央消防組合消防本部予防課   ☎0880(34)5881
●   〃  四万十消防署予防第一係 ☎0880(34)5881
●   〃     西土佐分署予防係 ☎0880(52)1143
●   〃     黒潮消防署予防係 ☎0880(44)2600