○幡多中央消防組合事務執行基本規程

平成2年8月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、幡多中央消防組合(以下「組合」という。)における事務執行の能率的な処理のために必要な執務の基本規律、各職位の職能、権限の行使及び責任処理、専決、会議における決定及び調整、管理について必要なことを定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 決裁 決裁権者が当該事項について意思決定することをいう。

(3) 決裁権者 組合長又は消防長がみずから決裁する事項については組合長又は消防長を、副組合長又は署長等が専決できる事項については副組合長又は署長等をいう。

(4) 決定 決裁権者の決裁事項に対する意思決定をいう。

(5) 専決 この規定又はあらかじめ認められた範囲内で、組合長又は消防長の責任において常時組合長又は消防長に代って決裁することをいう。

(6) 代決 決裁権者が不在のときにこの規定又はあらかじめ認められた範囲内で、当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(7) 起案責任者 起案書の作成について責任を負い、決裁前に必要な協議調整を行う者をいう。

(8) 起案書 決裁を要する事項を所定の用紙に記載したものをいう。

(9) 協議調整 当該案件について関係部門の意見を求め、必要な調整を行うことをいう。

(10) 合議 決裁書案について関係部門の承認、確認等の押印を必要とする協議調整をいう。

(11) 不在 出張、病気その他の理由により決定又は決裁を得ることができない状態にあることをいう。

(12) 職務権限 各職位が、職務を遂行するにあたっての責任と権限をいう。

(13) 署等 幡多中央消防組合消防本部の組織に関する規則及び幡多中央消防組合消防署の組織に関する規定に定める課、消防署、分署をいう。

(14) 消防長等 消防本部の長をいう。

(15) 署長等 署等の長をいう。

(16) 副署長等 署等の補佐をいう。

(17) 係長等 署等における係長及び消防隊長をいう。

(執務の基本)

第3条 職員は、住民全体の奉仕者として、誠実、かつ公正に執務を執行するとともに最小の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。

2 命令系統は常に統一を保ちこれを乱すことがあってはならない。

3 事務を処理するにあたっては、分担事務に間隙を生じないよう関係部門と充分に協調し、意思の疎通を図らなければならない。

(業務の分類)

第4条 署等の分掌業務について、必要な事項は別に定める。

(職位及び職員の配置)

第5条 職位及び職員の配置について、必要な事項は別に定める。

(署長等の基本的職能)

第6条 署等に割り当てられた業務に関して、組合の統合的な事業計画の立案、修正、調整等に参画し、決定又は承認された計画、方針にそって直下位者を通じて所属職員に実行を命じ、これを指揮監督して署等の全業務を効果的、能率的に処理し遂行する任務を有する。

2 署長等は、分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し適確な情報を提供し助言するとともに、所属職員に対して必要な情報を伝達するものとする。

3 署長等は、所属職員が職務遂行のため、最善の努力を払い有効な方法で執務するために必要な指導、教育を行い能力養成を図るとともに執務について積極的に意見を聴取する等によりその士気をたかめ、かつ、自己の能力の増進をはかり垂範するものとする。

4 署長等は、分掌業務の執行状況について整理要約のうえ、適時上司に報告しなければならない。

(副署長等、係長等の基本的職能)

第7条 副署長等は、署長等が行う署等の基本計画の立案を補佐するとともに、上司の命を受け主管業務について署長等に指示された方針及び基本計画に基づき実施計画を立案し、上司の承認を得てこれを配置された職員に周知徹底し、業務を能率的に処理遂行するために配置職員を指揮監督する。

2 係長等は、署長等、副署長等が行う署等の基本計画の立案を補佐するとともに上司の命を受け主管業務に署長等、副署長等に指示された方針及び基本計画に基づき実施計画を立案し、上司の承認を得てこれを配置された職員に周知徹底し、業務を能率的に処理遂行するために配置職員を指揮監督する。

3 前条第2項から第4項までの規定は、副署長等、係長等の職務について準用する。この場合「署長等」とあるのは、「副署長等、係長等」と読み替える。

(配属職員の機能的配置変更)

第8条 署長等は、分掌業務について次の各号に掲げる場合は配属職員を機能的に配置変更を行い、署等業務の繁閑を平均化し、機能的かつ能率的に執行できる体制を整えなければならない。

(1) 緊急又は一定期限までに業務の処理を完了する必要があるとき。

(2) 業務処理の進行状況調査により業務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 新規発生事業を分掌する場合、当該業務を単位業務に属させたいとき。

(4) その他、機動的配置変更を必要とするとき。

(職務権限行使の原則)

第9条 職務権限の行使は、原則として責任事項を当然に処理する立場の職にある職員が、自ら行使しなければならない。

2 職務権限の行使は、あらかじめ設定された手続き又は指示された方針あるいはよるべき基準等がある場合には、これに従って行使するものとする。

3 各職位は、職務権限を行使するにあたり、直属の下位職位をこえてその職位の下位職位に直接報告する等、命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

(職務権限行使の代理)

第10条 職務権限を行使しなければならない者が出張、休暇その他の休務又は事故によりその権限を自ら行使することができない場合においては、この規定その他の成規によりあらかじめ定められた代理権者において、当該権限を代理行使することができる。ただし、重要又は異例と認められる案件に属する場合にあっては、関係機関の助言あるいは上位者の承認又は指示を求めるものとする。

(責任権限に関する各職位の共通事項)

第11条 職員は、自己の職位の権限で処理できる事項であっても、異例にあたる場合又は特に重要と考える場合もしくは解釈に疑義のある場合は、上司の指示を受けなければならない。

2 職員は、自己の職位の責任事項、権限及び諸関係の処理、行使等に関し求めに応じて、これをいかに実施したか、又はしようとするかを上司に説明、報告する義務を有する。

3 各職位の責任事項とその遂行に必要と認められる権限は、この規定その他の成規に明示するもののほか、それぞれの上司が具体的に示さなければならない。

(決裁の順序)

第12条 起案文書の決裁順序は、直属の上司を経由し署長等の決定を受け、総務課長を経由し消防長又は副組合長、組合長に及ぶものとする。

(起案に係る責任の明確化)

第13条 決裁に関し、決裁権者は決裁について、起案責任者は起案書の作成及び協議調整について、合議を受けたものは当該合議について、起案書の作成を補助した事務担当者は、当該起案書作成を補助した作業内容についてそれぞれ責任を負うものとする。

(起案書の作成)

第14条 決裁権者は、収集した情報に基づき起案を要すると認めるときは、起案責任者を定め方針及び計画を示し、起案書の作成を命ずる。

2 起案責任者は、前項の命を受けたときは、自ら起案書を作成もしくは当該事務担当者に作成させるとともに、当該案件が他の署等に関連するときは、協議調整を行わなければならない。

3 軽易又は定例的な案件については、前項の規定にかかわらず上司の命を受けることなく当該事務担当者が起案書を作成することができる。

(合議)

第15条 合議は、原則として起案責任者と同等の職位にある者と行う。ただし、必要がある場合は、上位の職位にある者又はその職位を代理する者と行うことができる。

2 合議の整わない場合は、決裁権者が調整にあたるものとする。

3 合議は、起案書又は写しを回付して承認もしくは確認を受ける。ただし、軽易な協議調整は、電話連絡又は口頭により行うことができる。

(代決)

第16条 決裁権者が不在のときは、次に定めるところにより事務を代決することができる。

(1) 組合長が決裁する事項については、副組合長、消防長の順

(2) 消防長が専決する事項については、本部次長、総務課長、総務課長補佐の順

(3) 署長等が専決する事項については副署長等

(代決の特例)

第17条 前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例もしくは疑義のある事項又は新規の事項については代決してはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決裁権者の直属の上位職位の決裁を受けて処理することができる。

(後閲)

第18条 代決した事項については、事後すみやかに決裁権者の後閲を受け又はその要旨を報告しなければならない。

(専決)

第19条 事務の迅速な処理と責任の所在を明確にするため組合長及び消防長の権限を別表第1のとおり移譲し、専決させるものとする。

(類推による専決権限)

第20条 前条の規定により専決権限を有する職位は、別表第1に掲げられていない事項であってもその性質が自己の専決権限に属する事項に準じて処理できると認められるものについては、類推して専決することができる。

(専決事項の特例)

第21条 第19条及び第20条の規定により専決事項とされていても次の各号の一に該当する事項は、組合長又は消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 組合議会に直接関係する事項

(2) 異例に属し又は先例になると認められる事項

(3) 訴訟、訴願、重要な異議申し立て等に関する事項

(4) 重要な許可、認可及びその他の行政処分事項

(5) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれがある事項

(6) 疑義のあるもの及び合議のととのわない事項

(7) その他、特に組合長又は消防長の決定が必要と認められる事項

(疑義の決定)

第22条 専決事項に係る規定の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、総務課長が関係職位と協議して決定する。

(専決権限の運用)

第23条 事務の専決を認められる職位は、常によく上司の意を体し、専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、適切かつ、公正に運用しなければならない。

(意思決定、協議、調整機能)

第24条 消防行政の円滑かつ効率的な運営を図るため、重要事項の審議、各署間の協議、調整及び情報の伝達補完機能として、次の機関を設置する。

(1) 所属長連絡会議

(2) 事務担当者会議

(3) 職場会議

(所属長連絡会議)

第25条 所属長連絡会議は、消防長が主宰し消防組合各署相互の連絡調整の機能を有する機関とする。

2 所属長連絡会議は、本部次長、各署長等をもって構成する。

(事務担当者会議)

第26条 事務担当者会議は、総務事務担当者会議、予防事務担当者会議、警防事務担当者会議とし、担当課長が主宰し事務執行及び事務に関する具体的連絡調整機関とする。

2 事務担当者会議は、担当課長、係長及び事務担当者をもって構成する。

(職場会議)

第27条 職場会議は、業務の実施計画の周知、情報の提供及び伝達、事務処理及び勤務条件等に関する事項の討議並びに職場内における意見交換等により、人間関係の高揚を図る機能を有する機関とする。

2 職場会議は、署長等、副署長等、係長等及び配置職員をもって構成する。

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、発令の日から施行する。

(幡多中央消防組合事務決裁規程の廃止)

2 幡多中央消防組合事務決裁規程(昭和49年訓令第2号)は、廃止する。

(平成4年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年9月27日訓令第2号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1

共通専決事項

1 文書・庶務・その他

区分

消防長等

署長等

備考

○指令、副申、進達、申請

消防長



○報告、通知、照会、回答、依頼等これらに属するもの

重要なもの

軽易なもの


○調停、不服申立、和解

消防長



○令達文書の制定又は改廃

軽易なもの



○告示、公告

軽易なもの



○訴願、陳情の処理

軽易なもの



○公簿の閲覧及び公簿による証明



○公簿によらない証明

重要なもの

軽易なもの


○文書の受理、不受理の決定



○収受文書の処理方法の決定



○文書の保存、廃棄の決定



○所管に関する会議(説明会、懇談会)の開催



○所管に属する公印の管守



○所管に属する自動二輪車、自動車等の管理及び使用許可



○出版物、刊行物の贈与



○その他、例規等明文化され消防長の専決事項でなく、かつ疑義及び自由裁量の余地のないもの



2 消防法等に関する事項

区分

消防長等

署長等

備考

○消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第5条に規定する防火対象物にたいする改善等の措置命令

消防長



○法第7条に規定する建築許可についての同意



○法第8条に規定する防火管理者が定められていないと認められる場合、選任義務者に対して防火管理者の選任を命ずること



○法第10条に規定する危険物の仮貯蔵及び取扱の承認

指定数量の30倍以上(消防長)

指定数量の30倍未満


○法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡の届出の受理に関すること



○法第11条の4に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理に関すること



○法第12条の6に規定する製造所の廃止の届出の受理に関すること



○法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること



○法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること



○法第16条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対する状況質問又は製造所等への立入検査等に関すること



○火災予防条例に規定する各種の届出事項



○上記を除く法第3章の規定に関する組合長の権限に属する許可、認可、命令、検査証等の交付等に関すること

消防長



3 人事

区分

消防長等

署長等

備考

○定期昇給の決定

消防長



○臨時職員の任用



○年次休暇(連続して2週間を超える場合を除く)

(本部、所属長)

所属職員


○欠勤(連続して5日を超える場合を除く)

(本部、所属長)

所属職員


○職務に専念する義務の免除

(本部、所属長)

所属職員


○管外出張命令及び復命受理

(本部、所属長)

所属職員


○管内の出張命令



○管外の旅行依頼(連続して10日を超える場合を除く)

本部、所属長

所属職員


○管内の旅行依頼



○時間外勤務及び休日出勤命令



○勤務を要しない時間の割振及び変更



○各種手当金の支給決定



○職場研修の実施



○全庁的研修の実施

消防長



○療養の命令及び解除

連続して7日を超えるもの(消防長)

連続して7日を超えないもの


特別休暇のうち




○伝染病予防法による交通しゃ断又は隔離

本部、所属長

所属職員


○風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断

本部、所属長

所属職員


○風水震火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

本部、所属長

所属職員


○その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

本部、所属長

所属職員


○選挙権の行使

本部、所属長

所属職員


○職員の分べん

本部、所属長

所属職員


○女子職員の生理休暇

本部、所属長

所属職員


○育児休業及び部分休業の承認

本部、所属長

所属職員


○育児時間の許可

本部、所属長

所属職員


○忌引休暇

本部、所属長

所属職員


○結婚休暇

本部、所属長

所属職員


○出産補助休暇

本部、所属長

所属職員


○父母、配偶者及び子の祭日

本部、所属長

所属職員


○妊娠障害

本部、所属長

所属職員


4 財務に関する事項

区分

消防長等

署長等

備考

○予算関係




(1) 所属予算案の編成



(2) 予算執行計画案



(3) 歳出予算の流用



(4) 予備費充当



○支出負担行為(物品に関するもの)




(1) 物品の購入修繕の決定、印刷の決定及びこれ等にかかる契約

1,000万円未満

30万円未満


(2) 物品の交換、譲渡及び貸借の決定及び契約(評価額)

1,000万円未満

30万円未満


(3) 物品の出納命令(要求)



(4) 物品の保険契約



(5) 物品による寄附の収受

(重要なものを除く)



(物品以外のもの)




(1) 報酬、給料、職員手当、共済費の決定

○報酬(消防長)

報酬を除く


(2) 退職手当、公務災害補償金の決定

○消防長



(3) 食料費

○30万円未満

○2万円未満


(4) 広告料



(5) 事業委託の決定



(6) 負担金

○臨時的なもの

○経常的なもの


(7) 補助金及び交付金



(8) 収入金の過誤納還付金の支出の決定及び精算



(9) 市外電話の使用許可



(10) 予算の振替

(重要なものを除く)



○この規程及びその他特に定めのないもの

(500万円未満)

(30万円未満)


○工事の施行等




(1) 国、県補助事業の施行決定

(1,000万円未満)



(2) 単独事業の施行決定



(3) 設計金額及び仕様の一部変更

(補助及び起債に係るもの)



(4) 施行決定のある入札予定価格及び最低制限価格の決定、随意契約の相手方の決定、契約の締結、工事期間の延長の決定、検査結果の報告承認

500万円未満

100万円未満


(5) 工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認



(6) 着手及び完成の認定



(7) 材料の検査及び試験



(8) 資材出庫の決定



(9) 契約に関する権利義務の譲渡承認

(消防長)



○支出命令




(1) 報酬

消防長



(2) 職員の給与及び精算



(3) 組合債元利金



(4) 資金前渡金決定及び精算



(5) 概算払金、前払金の決定及び精算

500万円未満



(6) 物品の購入修繕費、印刷費及びこれ等にかかるもの

500万円未満

30万円未満


(7) 上記以外のもの

500万円未満

30万円未満


○収入関係




(1) 歳入金の納付納入額(調定を含む)の決定及び更正

重要なもの

軽易なもの


(2) 納入通知書並びに督促状の発行



(3) 減免の決定

重要なもの

軽易なもの


(4) 収入の調定及び徴収



(5) 戻入決定



(6) 国又は県に対する補助金負担金交付金等の交付申請、請求、実績報告

(消防長)



(7) 入札保証金及び契約保証金の減免の決定



(8) 過誤納金の充当(相殺を含む)の決定



○その他




(1) 財政諸報告の作成

(消防長)



(2) 起債許可申請の提出

(消防長)



(3) 長期資金借入の申込み

(消防長)



(4) 起債前借入の申込み

(消防長)



(5) 一般借入の申込み

(消防長)



幡多中央消防組合事務執行基本規程

平成2年8月1日 訓令第1号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3章 行政通則/ 組織・処務
沿革情報
平成2年8月1日 訓令第1号
平成4年3月26日 訓令第1号
平成11年9月27日 訓令第2号
平成17年4月1日 訓令第3号
平成18年3月20日 訓令第1号