○幡多中央消防組合職員の職位、職名及び階級に関する規則
平成11年9月27日
規則第5号
幡多中央消防組合消防吏員の階級に関する規則(昭和48年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 幡多中央消防組合職員定数条例(昭和48年条例第5号)に定める消防職員の職位、職名及び階級は、この規則に定めるところによる。
(職位)
第2条 幡多中央消防組合職員の職位は、次のとおりとする。
消防職員
職員
(職名)
第3条 幡多中央消防組合職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 消防職員 消防長、次長、署長、分署長、課長、課長補佐、副署長、副分署長、係長、隊長、副隊長、主任、主幹、主査、主事
(2) 職員 課長、課長補佐、係長、主幹、主査、主事
(階級)
第4条 消防職員の階級は、次のとおりとする。
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。