○幡多中央消防組合職員の育児休業等に関する規則
平成23年1月1日
規則第2号
幡多中央消防組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、幡多中央消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業等)
第3条 職員の育児休業等については、四万十市職員の育児休業等に関する規則(平成17年四万十市規則第26号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。