○幡多中央消防組合職員の育児休業等に関する規則

平成23年1月1日

規則第2号

幡多中央消防組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、幡多中央消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業等)

第3条 職員の育児休業等については、四万十市職員の育児休業等に関する規則(平成17年四万十市規則第26号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

幡多中央消防組合職員の育児休業等に関する規則

平成23年1月1日 規則第2号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成23年1月1日 規則第2号