○幡多中央消防組合安全管理要綱
平成17年3月31日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 警防活動時の安全管理体制(第4条―第9条)
第3章 訓練時の安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制(第10条―第14条)
第2節 通常訓練時における安全管理体制(第15条―第18条)
第3節 訓練時の安全管理業務(第19条―第25条)
第4節 記録等(第26条)
第4章 補則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、幡多中央消防組合安全、衛生、管理規程(平成17年訓令第1号)第13条の規定に基づき、警防活動等(警防活動時及び訓練時)における安全管理に関し必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(安全教育の計画的実施)
第2条 安全衛生管理者は、警防活動等が安全、確実に実施できるよう、当該活動上に係る安全教育を定常的に実施するよう努めなければならない。
(安全管理体制)
第3条 警防活動等における各事象別の安全管理体制は、「幡多中央消防組合安全管理マニュアル」及び「火災現場進入時の安全管理マニュアル」によるものとする。
第2章 警防活動時の安全管理体制
(警防活動時の基本姿勢)
第4条 警防活動に従事する職員は、安全衛生管理者、安全衛生責任者、安全衛生担当者及び指揮者(以下「安全衛生管理者等」という。)の安全管理上の指示に従うとともに、常に災害の種類、危険性、特殊な状況等を判断し、積極的に自己の安全確保に努め、事故防止に細心の注意を払わなければならない。
2 安全管理上の危険に関する情報は、災害現場の全職員に迅速に徹底し、危険を察知した者は、直ちに上司に報告するとともに、緊急の場合は、周囲に知らせるなど安全対策を講じなければならない。
(警防活動時の安全管理)
第5条 警防活動時の部隊運用に係る安全管理は、安全衛生管理者が総括する。
2 指揮者は、安全対策が確保された消防戦術を展開するとともに、安全対策を厳守し、必要がある場合は、次の事項について安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 安全対策上講じた措置
(2) 安全対策を検討中の局面
3 前項の規定は、全ての災害について準用する。
4 特殊災害の防御に当たっては、関係者及び有識者の活用を旨とし、災害の拡大防止及び部隊の安全に努めなければならない。
(安全衛生責任者の安全管理)
第6条 安全衛生責任者は、次の各号に基づき警防活動時の安全管理を推進しなければならない。
(1) 災害通報の覚知内容、気象状況等により安全管理上危険が予測されるときは、出動指令に併せて出動する隊に安全管理に関する必要な指示をしなければならない。
(2) 隊の途上報告及び現場到着報告等により安全管理上危険が予測されるとき並びに危険物、ガス、毒劇物、放射線同位元素等に関する事前情報及び現場報告等を得たときは、出動隊にその情報を周知するとともに安全管理に関する必要な指示をしなければならない。
(3) 災害現場の状況、収集した各種情報等により安全管理上必要があると判断したとき又は指揮者からの要請があったときは、警察、電気、ガスその他の関係機関に出動を要請しなければならない。
(安全衛生担当者の安全管理)
第7条 安全衛生担当者は、安全衛生責任者の指示を受け、前条各号に掲げる事務を補助する。
(指揮者の安全管理)
第8条 指揮者は、次の各号に基づき出動隊の安全管理に努めなければならない。
(1) 災害の規模、状況等を的確に把握し、隊員の安全確保を主眼とした警防活動方針を決定するとともに警防活動上危険が予測されるときは、直ちに安全対策を確立するなど、時機を失することなく必要な措置を講じなければならない。
(2) 隊員の安全管理を最優先するとともに、必要に応じ安全対策について上司に進言するほか、所掌任務の遂行に当たっては隊員間の連帯を密にし、相互に安全を確保させるなど事故防止に努めなければならない。
(3) 指揮活動中に急迫した危険が予測されたときは、隊員に周知し、脱出させるなど適切な措置を講じなければならない。
(警防活動終了後の検討)
第9条 安全衛生管理者は、警防活動が終了後、安全衛生責任者の具申等を参考に、必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者に諮り、事後の検討を行わせなければならない。
第3章 訓練時の安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制
(安全衛生管理者等)
第10条 消防本部及び署等が他の機関と合同で行う訓練又は消防長が別に定める訓練(軽易な訓練を除く。以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、安全衛生管理者等を置かなければならない。
(安全衛生管理者の職務)
第11条 安全衛生管理者は、犬規模訓練時において安全衛生責任者、安全衛生担当者及び指揮者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について総括する。
(安全衛生責任者の職務)
第12条 安全衛生責任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として安全衛生管理者を補助するとともに、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所及び施設並びに使用資機材の整備点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(安全衛生担当者の職務)
第13条 安全衛生担当者は、安全衛生管理者及び安全衛生責任者の指示を受け、前条各号に掲げる事務を補助する。
(指揮者の職務)
第14条 指揮者は、安全衛生担当者の指示を受け、大規模訓練を安全、確実にまた効果的に実施するために、常に職員の状況等を把握し、事故防止に努める。
第2節 通常訓練時における安全管理体制
(安全衛生責任者等)
第15条 消防署長又は分署長が別に定める訓練(以下「通常訓練」という。)を実施する場合は、安全衛生責任者、安全衛生担当者及び指揮者を置かなければならない。
(安全衛生責任者の職務)
第16条 安全衛生責任者は、通常訓練時において安全衛生担当者及び指揮者を指導監督し、当該訓練の安全管理を推進するとともに、第12条各号に掲げる事務を掌理する。
(安全衛生担当者の職務)
第17条 安全衛生担当者は、安全衛生責任者の指示を受け、通常訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
(指揮者の職務)
第18条 指揮者は、安全衛生担当者の指示を受け、通常訓練を安全、確実にまた効果的に実施するために、常に職員の状況等を把握し、事故防止に努める。
第3節 訓練時の安全管理業務
(訓練計画)
第19条 大規模訓練を実施する場合には総括安全衛生管理者が、通常訓練を実施する場合には安全衛生管理者が、それぞれ安全衛生担当者又は指揮者にあらかじめ訓練計画(別記様式第1号)を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次の事項を定めなくてはならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 当該訓練における職員の任務分担
(6) 訓練場所
(7) 使用資機材(施設)
(8) 訓練参加者数
(9) 訓練における安全管理に関する事項
(10) その他必要な事項
3 安全衛生担当者又は指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち、安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全衛生管理者又は安全衛生責任者と協議し作成しなければならない。
(訓練前教育)
第21条 安全衛生担当者又は指揮者は、訓練を実施する場合は、訓練の内容、安全管理方法等について十分に説明を行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(安全衛生担当者又は指揮者の措置)
第22条 安全衛生担当者又は指揮者は、訓練時において職員の事故防止のため、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 訓練場所(施設を含む。)の安全に係る整備状況に関すること。
(2) 訓練内容及び隊員(隊長及び隊員)の技能水準に関すること。
(3) 訓練の内容に応じた監視人等の人員配置に関すること。
(4) 隊員の健康、服装及び装備に関すること。
(5) 使用資機材の員数、機能及び整備状況に関すること。
2 安全衛生担当者又は指揮者は、前項に掲げる事項に異常を認めた場合は、直ちに訓練を中止し、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、訓練の中止等、必要な措置を講じなければならない。
(隊員の職務等)
第24条 隊員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の修得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼関係を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 隊員は、訓練時において安全衛生担当者又は指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
3 隊員は、訓練時の体調、使用資機材等に異常を認めた場合は、直ちに訓練を中止し、その旨を安全衛生担当者又は指揮者に申し出なければならない。
(訓練終了後の検討)
第25条 安全衛生管理者等は、訓練終了後、必要に応じ訓練関係職員の参加を求めて事後検討を行うものとする。
第4節 記録等
(記録)
第26条 安全衛生担当者又は指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施結果に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) 訓練終了後の検討に関する記録
(5) その他訓練に関する記録
2 安全衛生責任者又は安全衛生担当者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 訓練時の安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
第4章 補則
(安全巡視)
第27条 安全衛生管理者は、庁舎・訓練施設等を巡視又は安全衛生責任者からの報告により、安全管理上改善すべき事項があると判断したときは、直ちに総括安全衛生管理者にその旨を報告し、指示を受けるものとする。
2 安全衛生責任者は、自己の所属する序舎・訓練施設等を巡視又は安全担当者の報告を受け、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに安全衛生管理者に報告しなければならない。
(補則)
第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な具体的事項は、「幡多中央消防組合安全管理マニュアル」に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。


