○幡多中央消防組合財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和49年11月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できない時は、組合長は事由のやんだ時から1ケ月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他組合長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、幡多中央消防組合公告式条例(昭和48年条例第1号)第2条第2項の例により行なう。ただし必要に応じ公報等に掲載して、これに代えることができる。

2 財政事情書は、その公表の日から6ケ月間何人も幡多中央消防組合内において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、組合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

幡多中央消防組合財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和49年11月1日 条例第6号

(昭和49年11月1日施行)

体系情報
第6章 務/ 予算・会計
沿革情報
昭和49年11月1日 条例第6号