○幡多中央消防組合財務規則

平成25年10月1日

規則第2号

幡多中央消防組合財務規則(昭和48年幡多中央消防組合規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第21条)

第3章 収入(第22条―第34条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第35条―第38条)

第2節 支出(第39条―第50条)

第3節 支払(第51条―第61条)

第5章 振替(第62条―第66条)

第6章 決算(第67条・第68条)

第7章 現金及び有価証券(第69条―第77条)

第8章 指定金融機関等(第78条―第84条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第85条―第98条)

第2節 債権(第99条―第105条)

第10章 帳簿及び証拠書類(第106条)

第11章 検査(第107条―第110条)

第12章 職員の賠償責任(第111条―第113条)

第13章 雑則(第114条・第115条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、幡多中央消防組合(以下「組合」という。)の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入管理者 組合長又は組合長から歳入の管理を専決する権限を与えられた者をいう。

(2) 支出負担行為担当者 組合長又は組合長から支出負担行為を専決する権限を与えられた者をいう。

(3) 支出命令者 組合長又は組合長から支出命令を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 財産管理者 組合長又は組合長から公有財産の管理及び処分を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 財務会計システム 幡多中央消防組合の財務会計事務を電子計算機により情報処理するシステムをいう。

(出納員その他の会計職員)

第3条 組合長は、法第171条第1項及び第4項の規定に基づき、必要とする部署に出納員及びその他の会計職員を置き、会計管理者をして事務の一部を出納員に委任させ、又は出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部をその他の会計職員に委任させるものとする。

2 その他の会計職員は、分任出納員とする。

(出納員等の指定及び事務委任)

第4条 出納員は、総務課長、署長及び分署長の職にある者をもって充て、会計管理者は総務課長の職にある出納員に消防本部が、各署長及び分署長の職にある出納員に各署及び分署が分掌する業務に係る歳入金の収納及び保管を委任し、出納員をして更に当該出納員の事務の一部を分任出納員に委任する場合は、これらを指揮命令する。

2 分任出納員は、消防本部総務課、各署及び分署の総務係の職員をもって充て、出納員は分任出納員に消防本部、各署及び分署が分掌する業務に係る歳入金の収納及び保管を委任する。

3 出納員又は分任出納員は、委任を受けた事務を自己の名と責任において行う。

4 第1項及び第2項に掲げる者のほか、課長等は、出納員及び分任出納員の設置を必要とするときは、委任をしようとする事務の内容を付し、会計管理者を経て組合長に申し出るものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 組合長は、毎年度予算の編成方針を定め、課長等に通知するものとする。

2 前項の規定による予算の編成方針は、原則として、前年度の11月30日までに決定するものとする。

(予算見積書)

第6条 課長等は、毎年度、予算編成方針に基づき、その分掌する予算について予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を作成し、これを総務課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する予算見積書の様式及び見積書に添付すべき資料については、その都度、組合長が示すものとする。

3 第1項に規定する予算見積書のうち歳入歳出予算については、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎、その他必要な説明を付さなければならない。

(予算原案の作成)

第7条 総務課長は、前条の規定により予算見積書の提出を受けたときは、課長等の説明を聴いて内容を調査検討し、必要に応じ調整を加え、組合長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による査定を受けたときは、予算原案を作成し課長等に通知しなければならない。

(予算案の作成)

第8条 課長等は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、その分掌する予算及び予算に関する説明書の原案(以下「予算原案」という。)を作成し、組合長に提出することができる。

2 組合長は、前項に規定する予算原案の提出があったときは、課長等の説明を聴いて必要に応じ調整を加え、予算案を作成し課長等に通知するものとする。

3 総務課長は、予算案が作成されたときは、速やかに予算に関する説明書を作成しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の補正等)

第10条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第11条 組合長は、予算が成立したときは、直ちにその執行方針を定め、課長等に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第12条 課長等は、前条の規定による予算執行方針の通知を受けたときは、その分掌する歳出予算の執行計画書案を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による予算執行計画書案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、組合長の決裁を受けなければならない。

3 組合長は、予算執行計画を決定したときは、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算執行計画の変更手続について準用する。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算は、前半期(4月1日から9月30日まで)及び後半期(10月1日から翌年3月31日まで)の2回に区分し、定期にこれを配当するものとする。

2 課長等は、予算執行計画に基づき、歳出予算配当要求書を作成し、指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による歳出予算配当要求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、歳出予算配当書により、速やかに歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、歳出予算を年間一括配当し、又は必要があるときは、歳出予算を臨時に配当することができる。

(歳出予算執行の制限)

第14条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、組合長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算執行の停止)

第15条 組合長は、次の各号に掲げる場合は、歳出予算の全部又は一部の執行を停止することがある。

(1) 歳入が著しく減少することが明らかになったとき。

(2) 社会情勢の変動により、当該歳出予算の執行が不急、不用又は困難になったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、組合長が歳出予算の執行を停止することが適当と認めたとき。

(歳出予算の流用)

第16条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、予算流用書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定による流用の決定があったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、当該流用を財務会計システムにより処理したときは当該処理をもって会計管理者へ流用決定を通知したものとみなす。

3 歳出予算の流用の決定をし、又は前項の規定による通知をしたときは、第12条第3項に規定する予算執行計画の決定及び第13条第3項の規定による歳出予算の配当があったものと、又はこれらの会計管理者への通知を行ったものとみなす。

(予備費の充用)

第17条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充当書を作成し、総務課長の合議を経て決裁を受けなければならない。

2 予備費の充用の決定をした場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(歳出予算の流用の制限)

第18条 第16条の規定により流用した金額及び前条の規定による予備費の充用に係る金額は、他の経費に流用することができない。

2 第16条の規定にかかわらず、次に掲げる各節の金額は、これらの節間相互に、又は他の経費との間に流用することはできない。

(1) 需用費のうちの食糧費

(2) 交際費

(3) 負担金補助及び交付金

(4) 補償補填及び賠償金(工事に起因するものでやむを得ない場合を除く。)

3 前条の規定にかかわらず、次に掲げる各節の金額は、これらの節相互間を除き、他の節との間に流用することはできない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(公金出納状況等の報告)

第19条 会計管理者は、四半期ごと又はその他必要があると認めるときは、歳入の収納、歳出の支払状況、公金の現在高及び運用の状況を組合長に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第20条 一時借入金の借入れの必要が予想されるときは、会計管理者は直ちに組合長に報告しなければならない。

2 一時借入金の借入れは、組合長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(予算の繰越し)

第21条 課長等は、法第212条第1項の規定による継続費の毎会計年度に係る歳出予算の支払残額を継続年度中翌年度に繰り越して使用するときは、3月20日までに継続費繰越計算書の案を、継続費に係る継続年次が終了したときは継続費精算報告書の案を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 課長等は、法第213条第1項の規定による繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するとき、又は法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは、3月20日までに予算繰越計算書の案を作成し、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前2項の規定による予算繰越計算書又は精算報告書の案の提出があったときは、これを審査し、予算繰越計算書又は精算報告書を作成して組合長の決裁を受けなければならない。

4 組合長は、前項の規定による予算の繰越しを決定したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第22条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定決定書により調定しなければならない。

2 その性質上、事前に調定できない歳入については、歳入管理者は、会計管理者、出納員、分任出納員(以下「会計管理者等」という。)及び指定金融機関から収納の通知を受けたのち、速やかに前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 前2項の調定は、収入の種類及び納入義務者ごとにしなければならない。ただし、収入の目的及び歳入科目が同一であって同時に多数の納入義務者から徴収しようとするものは、一括して調定することができる。

4 前項ただし書きにより一括して調定するときは、納入義務者及び納入義務者ごとの金額を明確にした書類を添付しなければならない。ただし、歳入管理者が別に管理する歳入については、この限りでない。

(調定金額の変更又は取消し)

第23条 歳入管理者は、前条の規定により調定した後において、当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、直ちに前条の規定に準じて調定しなければならない。

(納入の通知)

第24条 歳入管理者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、補助金、地方債その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 歳入管理者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 手数料

(2) 物品の売払い収入

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 歳入管理者は、法令等に納期の定めのないものについては、調定の日から20日以内において納期限を定めるものとする。ただし、特別の理由によりこれにより難い場合は、別に定めることができる。

4 第1項の規定による納入通知書は、法令等に定めのある場合を除き、原則として当該期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。

(現金の収納)

第25条 会計管理者等は、納入義務者から現金(現金に換えて納付される証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、領収証書又は預り証を納入者に交付しなければならない。ただし、納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に添えて納付を受けたときは、当該納入通知書等の領収書に領収印を押したものをもって領収証書に代えることができる。

2 前項において、現金に換えて証券で納付された場合、交付する領収証書又は納入通知書等の領収書の余白に「証券受領」と明記し、証券の番号を記載しなければならない。

3 出納員又は分任出納員が第4条の規定により委任された事務について、第1項により現金の納付を受けるときは、次の領収印を使用しなければならない。

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4 出納員又は分任出納員は、領収印を作成するときは会計管理者に届出て登録を受けなければならない。

5 現金を収納した会計管理者等は、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納済等の通知)

第26条 会計管理者は、指定金融機関から第78条第3項又は第83条第3項の規定により、収納済の通知、又は歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第27条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することのできる小切手は、その支払地が四万十市及び幡多郡黒潮町の区域内にあるものでなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第28条 会計管理者は、第79条第3項の規定により指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を当該証券の納入に係る歳入管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において指定金融機関から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその者の請求によりこれを還付する旨を通知しなければならない。

(督促)

第29条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、法令又は条例に特別の定めがある場合を除き、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(不納欠損)

第30条 歳入管理者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、歳入不納欠損決定書により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

3 歳入管理者は、第1項の決定をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(調定の繰越)

第31条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期日までに収納することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 歳入管理者は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定決定書により繰越しの調定をしなければならない。

(調定及び収入の更正)

第32条 歳入管理者は、調定後又は収入後において、当該調定又は収入の会計年度若しくは科目を更正しようとするときは、調定にあっては調定決定書、収入にあっては調定決定書及び歳入科目更正書により決定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第33条 支出命令者は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金(以下「誤払金等」という。)を返納させるときは、支出命令戻入書を作成し、これを会計管理者に送付するとともに戻入の通知書により返納すべき義務者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により戻入の通知書を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(会計管理者への通知)

第34条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、当該調定等を財務会計システムにより処理したときは、当該処理をもって会計管理者へ調定等を通知したものとみなす。

(1) 第22条の規定により調定をしたとき。

(2) 第23条の規定により調定に係る金額の増減又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第31条第1項の規定により調定を繰り越したとき。

(4) 第32条の規定により調定又は収入に係る会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項第5号の規定により会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を歳入科目更正書により指定金融機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第35条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書によりこれを決定しなければならない。ただし、第38条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のとき又は請求のあったときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書により決定するものとする。

2 前項の規定により決定した支出負担行為を変更するときは、支出負担行為変更書により行わなければならない。

(支出負担行為の事前合議)

第36条 支出負担行為担当者は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 備品の購入で予定額1件100万円以上のもの

(2) 補償金、賠償金及び寄附金

(3) 貸付金、投資金、出資金及び積立金

(支出負担行為の制限)

第37条 支出負担行為担当者は、配当を受けた歳出予算額を超えて支出負担行為をすることができない。

(支出負担行為の整理区分)

第38条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、組合長が別に定める。

第2節 支出

(支出命令)

第39条 支出命令者は、支出しようとするときは債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書により決定し、これにより会計管理者に支出命令をするものとする。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出内容を明らかにする支給調書又は支払義務を証明する文書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、諸手当、共済費

(2) 報償金、賞賜金、見舞金その他これらに類するもの

(3) 旅費(支給調書により報酬又は報償費と共に支出する場合。)

(4) 組合債の元利金及び取扱手数料

(5) 歳入金の払い戻し

(6) 投資及び出資金、寄付金

(7) 官公署の発する納入通知書により支払う経費

(8) 前各号のほか、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないもの

2 支出負担行為担当者は、債権者その他支払を受けるべき者から請求書を受理したときは、当該請求書に収受日付印を押さなければならない。

3 第1項の支出命令書には、支出の内容を示し、債務の履行の確認を証する書類を添付しなければならない。特に次の各号に掲げる支出については、原則として当該各号に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。

(1) 報酬及び給与の支出については、氏名、月額、日額等(任免、転任その他欠勤等の事項により支給額に異動を生じたもの又は日割計算をしたものについては、その理由及び算出の基礎、支払金額から控除を要するものについては、その理由、金額、現金支給額等)を記載した調書

(2) 退職手当、災害補償費等の支出については、裁定通知書の写し

(3) 賃金の支出については、事業名、就労場所、職種、就労日数等を記載した調書及び就労を証する書類

(4) 普通及び日額旅費の支出については、その用務その他についての事項及び旅行命令者において証明を要すると認める事項を証する書類、赴任に伴う旅費については赴任、移転、扶養親族及び居住現認を証する書類

(5) 物の製造並びに物件の購入及び修繕の代金の支出については、用途、品名、規格、数量、単価、金額等の事項及び検収証明の書類

(6) 食糧費の支出については、その目的、年月日、出席人員又は品名、数量、単価、金額等の事項

(7) 広告料の支出については、その広告の用件、広告年月日、単価、金額等及び実施の具体的事実を証する書類

(8) 委託料の支出については、目的、内容、金額等の事項及び事実を証する書類

(9) 物件の運搬料及び保管料の支出については、名称、数量、目的、料金及び運送区間又は保管場所並びに運送年月日又は保管区間等の事項

(10) 土地及び物件の借用代金及び使用料の支出については、名称、所在地、期間、用途、金額等の事項及び借用又は使用を証する書類

(11) 工事請負代金の支出については、工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額並びに工事請負代金の支出明細の事項並びに検査証明

(12) 不動産の買収代金の支出については、名称、所在地、用途、金額等及び移転登記年月日等の事項

(13) 補助金、交付金及び負担金の支出については、補助等の相手方、金額、指令番号等を記載した調書及び検査又は確認を要する補助金等については、当該検査又は確認の報告に関する書類

(14) 物件の移転料の支出については、名称、所在地及び移転完了年月日の事項並びに移転を証する書類

(15) 償還金の支出については、その理由、事実の発生した年月日及び支出を決定した年月日の事項

(16) 代理人への支出については、代理受領の権利を証する書類

(17) 部分払については、請求総額、前回までの受領額及び今回の請求額の事項並びに検査証明

(18) 前各号以外の支出については、目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の明細等の事項及び事実を証する書類

4 政令第160条の2第2号ハに規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品の買入れ若しくは借入れ

(2) 役務の提供

(3) 不動産の借入れ

5 政令第160条の2第2号に規定する経費を支払しようとするときは、第3項の規定にかかわらず、目的、内容、契約期間、単価又は1箇月当たりの対価の額を証する書類を添付しなければならない。

6 支出関係書類の記載事項を訂正したときは、債権者が記載した部分については当該債権者が、その他の部分については担当職員がそれに認印しなければならない。ただし、支出金又は請求金額の訂正は、これをすることができない。

7 請求書の債権者氏名及び請求印は、契約書又は請書若しくは見積書があるときは、それと同一のものでなければならない。また、領収書の債権者名及び領収印は、請求書と同一でなければならない。ただし、請求書の請求印の押印を省略した場合は、この限りでない。

8 1件の証拠書類で複数の支出命令を行うときは、証拠書類をいずれかの支出命令書等に添付し、他の支出命令書等に証拠書類の所在を付記しなければならない。

(会計管理者の審査)

第40条 会計管理者は、前条の規定による支出命令を受けたときは、当該支出負担行為について次に掲げる事項を審査し支出の決定をしなければならない。

(1) 歳出予算に定める目的に反していないか。

(2) 金額の算定に誤りはないか。

(3) 歳出の会計年度区分及び支出科目に誤りはないか。

(4) 配当予算額を超過しないか。

(5) 債権者に対する支出であるか。

(6) 支出すべき時期は到来しているか。

(7) 支出に必要な書類が整備されているか。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に違反することはないか。

2 会計管理者は、審査の結果支出することができないと認めた支出命令については、当該支出命令書にその理由を付して支出命令者に返却しなければならない。

(資金前渡)

第41条 政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、同条第1項第17号の規定により、支出命令者が資金を前渡しできる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 講師又は参考人等に対する旅費

(2) 講演会、講習会の受講料及び資格取得に要する経費

(3) 交際費及び食糧費で即時支払を必要とする経費

(4) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(5) 出張中における組合有の自動車及び原動機付自転車の修繕及び燃料に要する経費

(6) 出張中において緊急に現金支払を必要とする通信連絡費等の事務経費

(7) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(8) 入場料、観覧料、駐車料及び道路その他の通行料

(9) 運賃

(10) 自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料

(11) 前各号に掲げるもののほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費

2 前項の規定により前渡する資金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 随時の費用に係るもの(以下「随時資金」という。)は、所要予定金額以内

(2) 常時の費用に係るもの(以下「常時資金」という。)は、毎1箇月所要予定金額以内

(資金前渡職員)

第42条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、常時資金についてはあらかじめ、随時資金についてはその都度、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。この場合において、支出命令者は、常時資金に係る資金前渡職員を指定したときは、その者が資金前渡を受ける資金の内容及び職名、氏名を直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 随時資金に係る資金前渡職員は、当該前渡を受けた資金の精算が完了した時点で、資金前渡職員の指定を解いたものとみなす。

3 第1項の規定は、常時資金に係る資金前渡職員の指定を変更した場合に準用する。

4 支出命令者は、資金前渡職員が前渡資金の交付を受けた後で、当該経費の精算を完了する前に事故その他特別の理由によりその職務を遂行できないと認めたときは、当該資金前渡職員に替えて新たな資金前渡職員を指名しなければならない。この場合において、支出命令者は、前任者に命じて引継書を作成させ、保管現金、関係書類等を添えて後任者に引き継がせなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定により資金前渡職員を交代させた場合において、前任者が自ら前項の規定による引継ぎをすることができないときは、他の職員に命じて課長等の立会いの下に、同項の規定に準じて引き継がせなければならない。

6 資金前渡職員は、自己の権限及び職責を十分に自覚し、支払をしようとするときは債権者の請求が正当であるかどうか、当該資金前渡の目的に反していないかどうか等必要な事項を調査したうえで支払をしなければならない。

7 資金前渡職員は、当該資金前渡の額を超えて、又は他の前渡を受けた資金を流用して支払をしてはならない。

8 資金前渡職員は、当該資金を金融機関に預金し、又は堅固な金庫に格納する等の確実な方法によって保管しなければならない。

9 前項の規定により預金した場合は、当該預金から生ずる利息は、組合の収入としなければならない。

10 資金前渡職員は、直ちに支払をする場合を除いて、現金出納簿を備えて出納を整理しなければならない。

11 支出命令者は、常時資金に係る資金前渡職員に資金の使用状況又は保管状態を定期又は随時に報告させ、その出納及び保管に万全を期さなければならない。

12 常時資金において支出命令者は、資金前渡職員が次条の規定による精算を終わらない場合は、当該資金前渡職員に対して、重ねて同種の資金を前渡しすることができない。ただし、非常災害のため即時支払を必要とする経費その他やむを得ない経費については、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第43条 支出命令者は、資金前渡職員が支払を完了したときは、完了した日から10日以内(幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年幡多中央消防組合条例第2号)第2条第1項の規定による休日は、当該期間に参入しない。以下同じ。)にその者に精算させ、資金前渡精算書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡を受けた資金の支払が完了しない場合であっても、資金の前渡を受けた日から起算して1箇月に達する日をもって、前項の規定により精算しなければならない。

3 第1項に規定する資金前渡精算書には、領収書(領収書を徴することができないときはその理由、支払金額及び支払年月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)を添付しなければならない。

4 支出命令者は、第1項及び第2項の規定による精算により返納させる必要があるときは、支出命令戻入書により歳出の戻入を決定し返納させなければならない。

第44条 削除

(概算払)

第45条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか同条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 賠償金

2 支出命令者は、概算払の額が確定したときは、確定した日から10日以内にその概算払を受けた者に精算させ、概算払精算書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、旅費については、支出命令の額と精算額が同じ場合は、概算払精算書の作成を省略することができる。

3 支出命令者は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ支出命令書により支出命令をしなければならない。

4 第43条第4項の規定は、第1項の規定による経費の精算に準用する。

(前金払)

第46条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、同条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 招へい講師の旅行に関する経費

(2) 補償金

(3) 講習参加時の資料代等

(4) 保険料

(前金払の事後処理)

第47条 支出命令者は、前金払に係る契約の相手方の義務の履行があったときは、その履行を確認し、必要がある場合は組合長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 前金払を受けた者が義務の履行を怠ったときは、支出命令者は、その不履行に係る部分に相当する金額を、期日を指定して当該前金払を受けた者に返還させなければならない。

3 第45条第2項及び第4項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業等に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算をする必要がある場合に準用する。

(誤納金又は過納金の戻出)

第48条 歳入管理者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻そうとするときは、歳入金戻出決定書により決定し、払い戻しの命令をしなければならない。

2 前項の歳入金戻出決定書に基づき会計管理者が発する送金通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。

(支出の更正)

第49条 支出命令者は、支出後、会計年度区分又は科目を更正しようとするときは、支出科目更正書により決定しなければならない。

(会計管理者への通知)

第50条 支出命令者は、次に掲げる場合においては速やかにその旨をこれらの関係調書又は決定書により会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第43条第4項(第45条第4項及び第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(2) 前条の規定により会計年度区分又は科目の更正を決定したとき。

第3節 支払

(支払)

第51条 会計管理者は、第40条第1項の規定による支出の決定をしたときは、支払をしなければならない。

(直接払)

第52条 会計管理者は、債権者から現金による支払の申し出があったときは、支出命令書に「現金払」の表示をするとともに、当該支出命令書の受領欄に債権者をして記名押印をさせた後、これを指定金融機関に送付しなければならない。

(隔地払)

第53条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは、「隔地払」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書を添えて当該指定金融機関に交付するとともに、当該隔地の債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定により隔地払をする隔地の範囲は、四万十市及び幡多郡黒潮町の区域以外の区域とする。

3 会計管理者は、第1項の規定により隔地払をするときは、正当債権者の領収書は徴せず、当該指定金融機関の送金済通知書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替の方法による支出)

第54条 会計管理者は、政令第165条の2の規定により指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を有する債権者から申出のあったときは、債権者に口座振替の方法により支払をし、その旨を払込通知書により通知しなければならない。

2 前項の規定により債権者のする口座振替の申出は、債権者登録申請書兼口座振替申出書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合には、この限りでない。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

(小切手用紙等)

第55条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、会計管理者が常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第56条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に対して発行する小切手は記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正等)

第57条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の上分余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第58条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領者であることを確認した後、領収書と引換えに交付しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第59条 会計管理者が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の確認等)

第60条 会計管理者は、毎日その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳が不用になったときは、速やかに当該不用となった小切手帳の未使用用紙を、領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。

3 会計管理者は、振り出した小切手の原符及び前項の領収書を保管しておかなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第61条 会計管理者は、その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があったときは、小切手償還等請求書及び当該小切手を提出させ、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、これを支出命令者に送付しなければならない。

2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた支出命令者は、当該償還すべき金額について支出の手続をしなければならない。

第5章 振替

(振替)

第62条 次の各号に掲げる収入及び支出は、振替によって行うものとする。

(1) 歳出予算から支出して歳入に収入するもの

(2) 歳入歳出外現金から払出して歳入に収入するもの

(振替収入)

第63条 歳入管理者は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、調定決定書により調定し会計管理者に通知するとともに、当該収入に対応する歳出等の支出命令者に振替の要求をしなければならない。

2 既に調定されている歳入について振替を受けようとするときは、前項の規定に準じ支出命令者に振替の要求をするものとする。

(振替支出)

第64条 支出命令者は、前条の規定による振替の要求があったときは、振替書により決定し、会計管理者に振替の請求をするものとする。

(戻入戻出金の振替)

第65条 前2条の規定は、歳入から戻出して歳出に戻入する場合に準用する。

(債務の相殺)

第66条 民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺適状にある債務は、これを相殺することができる。

2 前項の規定により債務を相殺するときは、相殺する額については第64条の規定の例により、残額については収入又は支出の手続をしなければならない。

第6章 決算

(決算の資料)

第67条 課長等は、組合長の定めるところにより、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第68条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第7章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第69条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第70条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 受託金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税

 共済納付金

 共済給付金

 その他の保管金

(現金の払込み)

第71条 会計管理者は、第25条の規定により直接収納した現金を即日又は翌日中に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の理由によりこれにより難い場合は、あらかじめ組合長の承認を得なければならない。

(有価証券の整理区分)

第72条 会計管理者は、保管有価証券について、当該有価証券を保管しなければならない理由ごとに区分して整理し、出納しなければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券の受入れ及び払出し)

第73条 歳入管理者は、歳入歳出外現金及び有価証券の出納をしようとするときは、会計管理者に受入れ又は払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、受け入れた歳入歳出外現金で即日還付し又は払出しを要するものについては、指定金融機関に払込みをせず、手元に保管することができる。

(保管有価証券の受払い)

第74条 会計管理者は、歳入管理者から保管しなければならない有価証券の受入れの通知を受け、かつ、納入者から当該有価証券の提出があったときは、これを受け入れるとともに当該納入者に対して預り証を交付しなければならない。

(利札の返還)

第75条 会計管理者は、歳入管理者から保管する有価証券の利札の返還についての払い出しの通知があったときは、当該有価証券の納入者から領収書を徴して当該利札を返還しなければならない。

(歳入歳出金と歳入歳出外現金との振替)

第76条 次に掲げる場合においては、これを第5章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳出から支出して歳入歳出外現金に受け入れる場合

(2) 歳入歳出外現金から払い出して歳入に収入する場合

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第77条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、前条に規定するもののほか、第3章第4章及び第9章第2節の規定の例によって行うものとする。

第8章 指定金融機関等

(現金の収納)

第78条 指定金融機関は、納入通知書等により現金(現金に換えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)の納付を受けたときは、これによって会計管理者より収納の通知があったものとみなしこれを収納し、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付した者に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項により納付を受けるときにおいて、組合長の通知により督促手数料等の徴収すべきものがあるときは、前項の収納する額と併せ収納しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により現金を収納したときは、即日、収納済の通知を会計管理者に通知しなければならない。

(証券による収納)

第79条 指定金融機関は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により証券を受託したとき又は会計管理者から証券の払込みがあったときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに組合の預金口座への受入れを取り消し、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者に送付し、その他のものであるときはこれを第28条の規定に準じて還付しなければならない。

(収納の拒絶)

第80条 指定金融機関は、納入通知書等について次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、この収納を拒絶することができる。

(1) 規定の様式と異なるとき。

(2) その接続した領収証書と符合しないとき。

(3) 記載の金額に訂正の疑いがあるとき。

(4) 偽造又は変造の疑いがあるとき。

(5) その他収納することが不適当なとき。

(現金の支払)

第81条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合においては、当該提示人に当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させた後支払をしなければならない。

(隔地払及び口座振替)

第82条 指定金融機関は、第53条第1項の規定による隔地払の方法、又は第54条第1項の規定による口座振替の方法により会計管理者から支払の通知を受けたときは、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第83条 指定金融機関は、政令第165条の6の規定により、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、当該1年を経過した日の所属する年度歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(報告義務等)

第84条 指定金融機関は、その取扱事務に関して会計管理者から報告を求められたときは、遅滞なくこれを報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

4 指定金融機関等は、会計管理者又は監査委員の行う検査について必要な書類の提出を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の総括)

第85条 総務課長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、必要があると認めるときは課長等に対しその所管に属する公有財産についてその状況に関する資料の提出又は報告を求め若しくは実地調査をし、用途の変更若しくは廃止、他の課長等の所管とすること(以下「所管換」という。)、その他必要な措置をなすべきことを求めることができる。

(行政財産の所管)

第86条 行政財産は、その事務を主管する課長等の所管とする。

(普通財産の所管)

第87条 普通財産は、総務課長の所管とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該課長等の所管とする。

(1) 課長等の所管する事務に関連する普通財産の取得及び管理

(2) 課長等が所管する行政財産を処分するため普通財産としたものの管理及び処分

(管理の通則)

第88条 課長等は、その所管する公有財産について常に現況を把握し、経済的、かつ、効率的に利用できるよう努めなければならない。

2 課長等は、その所属する公有財産の現況を調査し、特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 公有財産の貸付又は使用許可の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、財産台帳及びその附属図面との符合

(6) 財産台帳の記載事項

(公有財産の取得、管理及び処分)

第89条 次に掲げる場合においては、課長等は、総務課長に協議しなければならない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 普通財産を行政財産としようとするとき、又は行政財産を普通財産としようとするとき。

(公有財産取得前の処置)

第90条 課長等は、購入、交換、寄附、建築等により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について必要な調査を行い、当該物件に質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、設定された権利又は負担すべき義務が組合の利益を害さないと組合長が認めるときは、この限りでない。

(取得代金の支払)

第91条 取得した公有財産の代金又は交換差金は、登記を要するものについては登記をしたうえで不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条の規定による登記事項証明書の交付を受けた後、登録を要するものについては登録をした後、その他のものについては引渡しを受けた後でなければ支払をしてはならない。ただし、組合長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第92条 課長等は、その所管する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により総務課長を経て組合長の決裁を受けなければならない。

(公有財産の引継)

第93条 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合において、課長等は、第87条ただし書の規定による場合を除くほか、速やかに公有財産引継書により総務課長に引継がなければならない。

2 前項により公有財産の引継をする場合において、その物件に質権、抵当権、賃借権その他障害となる事項があるときは、引継をする課長等において処理した後でなければ引継ぐことができない。

3 総務課長は、第1項による引継を完了したときは、受領証を当該課長等に交付しなければならない。

(所管換)

第94条 所管換をしようとするときは、課長等は、次に掲げる事項を記載した書類に必要な図面及びその他必要と認める書類を添付し、当該財産を所管する課長等及び総務課長に協議しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 所管換をしようとする事由

(3) 用途及び利用計画

2 前項の協議が整ったときは、当該財産を所管する課長等は、新たに当該財産を所管することとなる課長等との間で原則現地立会のうえこれを授受し、所管換したことを総務課長に通知しなければならない。

3 課長等は、前項の規定により公有財産の所管換を受けたときは、受領証を当該財産の所管換をした課長等に交付しなければならない。

(財産台帳)

第95条 課長等は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、所管する公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第96条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

(4) 物件及び無体財産 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

3 課長等は、その所管する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

4 課長等は、前項の規定により公有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、総務課長を経て組合長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第97条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体が公共用若しくは公用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 使用の目的が組合の事務又は事業を推進するうえに効果があると認められるとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 運輸・通信事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(5) その行政財産の効用を高めるため、当該行政財産の一部を銀行、食堂、売店その他これらに類する目的に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、組合長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。

(公有財産の処分)

第98条 第92条の規定は、公有財産を売却、譲与、交換その他の処分をする場合に準用する。

第2節 債権

(債権の調査確認)

第99条 歳入管理者は、債権が発生し、又は組合に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所、氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。組合に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(督促)

第100条 第29条の規定は、政令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上げ)

第101条 歳入管理者は、その所管する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、直ちに当該債務者にその旨を通知しなければならない。

(強制執行等)

第102条 歳入管理者は、政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき債権について強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせなければならない。

(債権保全のための担保)

第103条 歳入管理者は、その所管する債権の保全のため担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入管理者は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、当該保証人から保証書を徴さなければならない。

(徴収停止)

第104条 歳入管理者は、その所管する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第105条 歳入管理者は、その所管する債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴して、これを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による履行期限の延長は、5年以内でしなければならない。

3 歳入管理者は、その所管する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入管理者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率とする。ただし、特別の事情がある場合は、組合長の承認を得てこれと異なる率を定めることができる。

第10章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第106条 この規則において別に定めるもののほか、会計事務を分掌する者は、会計事務を適正に処理するために、次の各号に掲げる帳簿のうちから必要なものを備えておかなければならない。ただし、別に定める財務帳票の編綴をもってこれに代えることができる。

(1) 歳入簿

(2) 個人別の歳入の徴収に関する帳簿

(3) 歳出簿

(4) 前渡資金出納簿

(5) 現金出納簿

(6) 歳入歳出外現金出納簿

(7) 有価証券出納簿

(8) 債権現在高簿

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別又は基金別等に作成しなければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の事由があるものについては、1冊の帳簿に複数年度を記載することができる。この場合においては、年度ごとの区分を明らかにしなければならない。

第11章 検査

(検査)

第107条 組合長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、自ら又は検査員を定めて、次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 課長等

(2) 出納員及び分任出納員

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第108条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 組合長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者及びその者の所属長に対しあらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知することができる。

(検査員)

第109条 検査員は、組合長又は会計管理者が、職員のうちからその都度任命する。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。この場合において、検査を受ける者は書類の提出を拒んではならない。

3 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨及び検査年月日を記載し記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第110条 検査員は、検査が終了したときは、遅滞なくその結果を組合長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 組合長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者及びその者が所属する課長等に対し、その旨を通知しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第111条 法第243条の2の8第1項後段の規定による指定職員は、次に掲げる者とする。

(1) 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する者で、幡多中央消防組合事務執行基本規程(平成2年幡多中央消防組合訓令第1号)第2条第17号に規定する係長等以上の職にある者

(2) 前号に相当するものとして別に組合長が定める職にある者

(事故の報告)

第112条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成して会計管理者にあっては組合長に、その他の職員にあっては、その者が所属する課長等を経て組合長に提出しなければならない。

(認定通知)

第113条 組合長は、法第243条の2の8第1項に規定する者が同項に規定する行為によって組合に損害を与えたと認めないときは、その旨を所属長を経て当該職員に通知するものとする。この場合において、出納員又は分任出納員に係るものにあっては、会計管理者に併せ通知するものとする。

第13章 雑則

(出納員及び分任出納員の事務引継)

第114条 出納員及び分任出納員に異動があったときは、その異動があった日から15日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては所属の課長等が指定する者)は引継書に収支等の計算書を添えてそれぞれ3通作成し、立会人の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもって締め切り、最終記録の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。

(その他)

第115条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第38条関係)

区分

支出負担行為

添付書類

整理する時期

範囲

支出負担行為

支出命令

1 報酬

支出決定のとき。

当該期間分又は支出しようとする額

支給調書

2 給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類、請求書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、請求書

7 報償費

支出決定のとき。

ただし、物品(ふるさと応援寄附金返礼品を除く。)を購入する場合については需用費の例による。

支出しようとする額

支給調書、請求書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、出張命令書

ただし、支給調書により報酬又は報償費を支出する場合の費用弁償は支給調書

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

請求書

次の場合は、支出決定のとき又は請求があったときとすることができる。

(1) 単価契約による場合など契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

(2) 供給を受ける契約に基づき支払いをするもの(電気料、水道料、ガス料金)

(3) 2月以上の期間購入し、かつ、対価の額が定められているもの(コピー料、ガソリン代、新聞購読料)

(4) 賄材料代、車の小修繕

(5) 支出しようとする金額が10万円以下の場合

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書

11 役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

請求書

書面による契約によらない場合は、支出決定のとき又は請求があったときとすることができる。

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書

12 委託料

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

請求書

単価契約による場合など契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合は、請求があったときとすることができる。

請求のあった額

請求書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

請求書

次の場合は、支出決定のとき又は請求があったときとすることができる。

(1) 単価契約による場合など契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

(2) 重機等借上料

(3) 支出しようとする金額が10万円以下の場合

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書、支出内容を明らかにする書類

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

請求書

15 原材料費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

請求書

支出しようとする金額が10万円以下の場合は、支出決定のときとすることができる。

支出しようとする額

請求書

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

請求書

17 備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

請求書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき。

交付決定額

交付決定通知書

交付確定通知書、請求書

前金払、概算払の場合は、その事由を明示した起案文書

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付しようとする額

契約書、確約書、申請書

請求書

21 補償、補填及び賠償金

契約締結のとき。

契約金額

契約書

請求書

支出決定のとき。

支給しようとする額

判決書謄本、請求書

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、借入に関する書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

申請書

請求書

24 積立金

支出決定のとき。

積立しようとする額

積立内容を明らかにする書類

25 寄付金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出内容を明らかにする書類

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出内容を明らかにする書類

27 繰出金

支出決定のとき。

繰出しようとする額


備考

1 添付書類は、該当する書類のうちから必要な書類を添付するものとする。

2 支出命令書に添付する請求書以外は写しを含む。

別表第2(第38条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出である旨を表示すること。

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越である旨を表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき

(現金の戻入のあったとき。)

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類


幡多中央消防組合財務規則

平成25年10月1日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/ 予算・会計
沿革情報
平成25年10月1日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第3号