○幡多中央消防組合火災予防査察規程

平成31年2月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 査察の計画と執行(第5条―第15条)

第3章 資料提出、報告徴収及び収去(第16条・第17条)

第4章 査察関係資料(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、法の例によるほか次のとおりとする。

(1) 査察 消防対象物又は危険物製造所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱い状況について質問及び検査等を行い、火災予防上の法令違反その他の不備欠陥事項について関係者に対して指摘又は指導をし、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(3) 査察対象物 管轄区域内の消防対象物のうち、査察を行う対象とするものをいう。

(5) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

(査察の主眼)

第3条 査察は、査察対象物の施設及び管理の実態を明らかにして、火災予防上の適否を検認するとともに、併せて火災時の人命の安全確保を主眼として行うものとする。

(査察の種別)

第4条 査察を次のとおり区分する。

(1) 一般査察 査察実施計画に基づき定期的に実施するものをいう。

(2) 特別査察 消防長又は署長等が特に必要と認めて実施するものをいう。

(3) 追跡査察 不備事項の改善を促進するため実施するものをいう。

第2章 査察の計画と執行

(査察の実施計画及び報告)

第5条 消防長又は署長等は、年度当初に査察員に年間計画を作成させ、計画的に査察を実施するものとする。

2 特別査察を行うときは、その都度実施計画を定め、当該特別査察を実施するものとする。ただし、緊急その他特別な事由があるときは、この限りでない。

(管轄区域外の査察)

第6条 管轄区域外の消防対象物について、協定等により消防責任を有する場合は、査察を実施するものとする。

(査察員の遵守事項)

第7条 査察員は、査察の実施に当たり、法第4条及び第16条の5に定めるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(2) 関係のある者に、立合いを求めること。

(3) 言動を慎み、公正かつ合理的に行うこと。

(4) 関係法令を遵守し、個人の自由及び権利の不当な侵害を避けるとともに、関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(査察の拒否等)

第8条 査察員は、正当な理由がなく査察を拒否、妨害又は忌避した者があった場合は、査察の趣旨を説明し、理解を求めるものとする。なお、これに応じない場合は、関係者の拒む理由等を確認するとともに、その旨を上司に報告し、指示を受けるものとする。

(査察事項)

第9条 査察は、査察対象物の実態に応じて、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。ただし、当該査察対象物の状況に応じ、自主点検状況の記録、消防用設備等の点検記録その他の資料を確認し、その結果により必要と認める事項に限り行うことができるものとする。

(1) 建築物及び工作物

(2) 防火管理者、危険物保安監督者等の業務遂行状況

(3) 火気使用設備及び器具

(4) 消防計画及び予防規程の内容

(5) 消防用設備等

(6) 避難施設及び防火施設

(7) 防炎物品

(8) 危険物製造所等、少量危険物及び指定可燃物

(9) 電気、ガス、火薬類及び放射性物質関係施設

(10) 条例に基づく各種届出施設等

(11) その他火災予防上及び消防活動上必要と認める事項

(事前通告)

第10条 査察等の事前通告を行う場合は、口頭によるほか必要に応じて立入検査通知書(様式第1号)により行うものとする。

(査察結果の通知)

第11条 査察員は、査察を行った結果を当該査察対象物の関係者に対して、立入検査結果通知書(様式第2号又は様式第2号の2。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

2 前項の規定により、通知書で不備事項を指摘したものについては、改善状況の報告を改善(計画)報告書(様式第3号)により求めるものとする。

3 前項による改善(計画)報告書の提出期限は、原則として、第1項の通知書を受領した日の翌日から起算して20日以内とする。

(査察結果の報告)

第12条 査察員は、査察を行ったときは、その都度立入検査結果票(様式第4号)により、消防長又は署長等に報告しなければならない。

(査察結果の履行促進)

第13条 消防長又は署長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該関係者に対して事情聴取等を行い、査察結果の履行の促進に努めなければならない。

(1) 不備欠陥事項を指摘した査察対象物で、改善(計画)報告書の提出を怠っていると認めるとき、又は是正がされていないと認めるとき。

(2) 違反処理がなされている査察対象物で、当該違反事項が是正されていないと認めるとき。

(追跡査察)

第14条 消防長又は署長等は、前条に定めるもののほか、査察結果の履行確保のため必要があると認めるときは、追跡査察を行い、当該査察対象物の違反実態の推移を確認するとともに、不備欠陥事項の改善を促進しなければならない。

(違反処理)

第15条 消防長又は署長等は、前条に定めるところにより追跡査察をしたにもかかわらず是正されず、火災予防上重要と認めるとき、又は火災が発生した場合、人命に危険があると認めるときは、幡多中央消防組合火災予防違反処理規程(平成31年幡多中央消防組合訓令第2号。以下「火災予防違反処理規程」という。)により処理するものとする。

第3章 資料提出、報告徴収及び収去

(資料提出等)

第16条 消防長又は署長等は、法第4条第1項の規定により、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して口頭により必要な資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。ただし、これにより難いと認めるときは、資料提出命令書(様式第5号)又は報告徴収書(様式第6号)により資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

2 法第16条の5第1項に規定する資料提出、報告徴収及び危険物の収去については、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定により行うものとする。

3 前2項に定める資料提出命令書等の送達については、火災予防違反処理規程によるものとする。

(資料及び報告書の受理)

第17条 前条の規定に基づき資料又は報告書を提出させるときは、資料については所有権放棄の有無を明らかにさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により資料又は報告書の提出がなされたときは、資料にあっては所有権放棄の有無により受領書(様式第7号)又は保管書(様式第8号)を、報告書にあっては受領書をそれぞれ交付するものとする。

3 保管した資料は、紛失、き損等しないよう保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、保管書と引換えに当該資料を提出者に還付するものとする。なお、この場合においては、保管書に受領した旨を奥書させるものとする。

第4章 査察関係資料

(査察台帳の整備)

第18条 消防長又は署長等は、原則として1事業所を1単位として一括編冊した査察台帳を作成するとともに、これを整備しておくものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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幡多中央消防組合火災予防査察規程

平成31年2月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)