○幡多中央消防組合火災調査規程

令和2年4月1日

訓令第4号

幡多中央消防組合火災調査規程(平成11年幡多中央消防組合訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎知識を得ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この訓令における用語の意義は、法及び火災報告取扱要領(平成6年4月12日消防災第100号消防庁長官通知)幡多中央消防組合消防署の組織に関する規程(昭和50年幡多中央消防組合訓令第1号)第4条に定めるところによる。

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 住宅防火対策の状況

(8) 死傷者の状況

(9) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

(調査責任)

第5条 消防長又は署長等(以下「消防長等」という。)は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。

(体制の確立)

第6条 消防長等は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防長等は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。

(調査の実施)

第7条 消防長等は、管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防長等は、所属職員の中から調査員を指定して調査に従事させるものとする。

3 消防長等は、必要があるときは、前項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。

(調査員の心得)

第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員相互の連携を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害し、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。

(4) 警察機関その他の関係機関と密接な連絡を取り、相互に協力して調査を進めること。

2 調査員は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

(火災原因調査)

第9条 消防長等は、調査員に第4条第2項に規定する火災原因調査を実施させるものとする。

(調査記録)

第10条 調査員は、調査結果を火災調査結果報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。この場合、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 火災調査書(様式第2号)

(2) 火災原因判定書(様式第3号)

(3) 実況(鑑識)見分調書(様式第4号)

(4) 火災出場時における見分調書(様式第5号)

(5) 質問調書(様式第6号)

(6) 火災現場写真台帳(様式第7号)及び図面

(7) 鑑定結果書

(8) 損害調査書(様式第8号)

(9) 損害査定書(様式第9号)

(10) 被災物件届出書(様式第10号)

(11) 防火管理等調査書(様式第11号)

(12) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等

2 前項の規定にかかわらず、火災の規模、被害程度等が軽微なものにあっては、調査書類又は資料の一部を省略することができる。

3 前2項の書類の作成要領については、消防長が別に定める。

(火災現場の見分)

第11条 調査員は、火災現場に出向したときは、消火活動中における火煙の色臭い、燃焼音、延焼経路、関係者の言動等見聞したことを現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場等で見聞し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いのもとに行うものとする。

3 調査員は、見分内容を明らかにするため、写真及び図面等により火災状況の記録に努めなければならない。

4 調査員は、実況見分及び関係者の供述等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

5 火災現場に出動した消防職員は、把握した火災状況等について調査員から報告を求められたときは、火災出場時における見分調書(様式第5号)により報告するものとする。

(現場の保存)

第12条 消防隊員は、出火場所及びその付近の消火活動に細心の注意を払い、調査に支障のないよう原状の保存に努めなければならない。

2 消防隊員は、実況見分以前にやむを得ず現状を変更しようとする場合は、写真及び図面等により現状を明らかにするよう処置しなければならない。

3 消防長等は、消火活動が終了したときは、法第28条の規定に基づく消防警戒区域を設定し現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(死者が生じている場合の取扱い)

第13条 消防長等は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(質問)

第14条 調査員は、関係のある者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項の規定により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書(様式第6号)にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を被質問者に読み聞かせるなど記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。

3 調査員は、被質問者が署名を拒否したときは、その旨を記載しておかなければならない。

4 調査員は、伝聞による供述で調査上必要と認める場合は、その内容を直接経験した者から得るよう努めなければならない。

(少年に対する取扱いの特例)

第15条 調査員は、少年(満18歳未満の物を言う。以下同じ。)に関する調査に当たっては、少年の特性をよく理解し、言動に注意しその心情を傷つけないように努めなければならない。

2 調査員は、少年に関する調査を行うに当たって必要があるときは、保護者及び警察署、児童相談所、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

3 調査員は、少年に質問し、又は少年を実況見分時の立会人とする場合は、保護者、教職員、保護司等の立会いのもとに行わなければならない。

4 少年の質問調書には、保護者、教職員、保護司等の署名を求めるものとする。

(照会)

第16条 消防長等は、必要があるときは、関係機関に対し、火災調査関係事項照会書(様式第12号)により必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。

(立証のための調査)

第17条 消防長等は、火災現場において物件等資料の詳細な見分が困難な場合又は実験を必要とする場合は、鑑識等を行うものとする。

(物件等資料の提出)

第18条 消防長は、鑑識等の調査が必要と認める場合は、関係者に物件等資料の任意提出を求めることができる。

2 消防長は、前項の規定によって物件等資料の確保が困難なときは、法第34条第1項の規定に基づき関係者に対し、資料提出命令書(様式第13号)により物件等資料の提出を命じることができる。

(所有権の確認)

第19条 消防長は、前条の規定により提出を求め又は命じた場合は、物件等資料とともに資料提出書(様式第14号)を提出させるものとし、所有権の維持又は放棄について所有者の意思を明らかにしておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(物件等資料の保管及び返還)

第20条 消防長は、第17条の規定により物件等資料の提出があったときは、提出者に対し資料保管書(様式第15号)を交付しなければならない。

2 物件等資料を保管する場合は、当該資料に資料保管票(様式第16号)を付して資料保管台帳(様式第17号)に記録し、調査を終えるまで保管しなければならない。

3 物件等資料を返還するときは、第1項の資料保管書と引換えに返還するとともに、前条の資料提出書(様式第14号)に返還年月日の記載と受領者の署名押印を求めるものとする。

4 物件等資料を処分したときは、取扱者が前条の資料提出書に処分年月日を記載し署名押印するものとする。

(製造者等に対する資料提出命令)

第21条 消防長は、調査のため特に必要があるときは、法第32条第1項の規定に基づき火災の原因である疑いがある製品の製造者又は輸入した者に対し、資料提出命令書(様式第13号)により必要な資料の提出を命じることができる。

(鑑定)

第22条 消防長等は、調査のため必要があるときは、公的機関に鑑定依頼書(様式第18号)により鑑定を依頼することができる。

(原因の判定)

第23条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、関係資料等を総合的に検討して判定するものとし、物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとする。

(火災損害調査)

第24条 消防長等は、調査員に第4条第3項に規定する火災損害調査を実施させるものとする。

2 火災損害調査は、被災した消防対象物を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

3 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領及び関係図書に基づき算出しなければならない。

(被災の届出)

第25条 消防長等は、火災損害調査のために必要があるときは、被災した消防対象物の関係者に対し被災物件届出書(様式第10号)による報告を求めることができる。

2 消防長等は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容について審査し実況見分時における消防対象物の被災状況と著しく異なる場合は、届出者に対し質問し訂正することができる。

(被災証明)

第26条 被災した消防対象物の関係者から被災証明書の証明願の提出があった場合は、火災損害調査の結果から幡多中央消防組合証明規程(昭和62年幡多中央消防組合訓令第5号)に基づき被災証明書を交付することができる。

(即報)

第27条 署長等は、調査を行ったときは、その概況について消防長に即報しなければならない。

(製品に係る火災等事故の報告)

第28条 消防長等は、電気用品、燃焼機器及び自動車に係る火災等のうち、構造上の不備、欠陥により発生したと判断される場合及び原因を特定できない場合は、平成21年4月14日消防予第154号、消防技第16号、消防特第67号通知に基づく報告を行わなければならない。

(照会に対する回答)

第29条 消防長等は、火災原因その他の調査事項について、捜査機関その他の関係機関及び関係者から照会があったときはその内容、目的等について審査し、回答することができる。

2 前項の回答要領については、消防長が別に定める。

(報告)

第30条 調査員は、第10条に規定する調査記録について、原則として火災の覚知から起算して180日以内に消防長に報告しなければならない。ただし、期限内に報告することができない場合は、口頭によりその概要を消防長及び署長等に報告し、調査終了後、速やかに報告しなければならない。

(広報)

第31条 調査に関する市民、報道機関等への発表は、個人情報保護の観点から慎重に行うものとする。

(消防庁長官調査)

第32条 消防長等は、法第35条の3の2の規定に基づき消防庁長官が行う火災原因調査の実施に当たっては、本調査を効果的かつ効率的に行うため、消防庁長官の火災原因調査における現地消防本部と消防庁長官(国)との連携要領(平成15年9月1日消防安第161号消防長防火安全室長通知)に基づき円滑な連携を図らなければならない。

(震災時の調査態勢)

第33条 幡多中央消防組合震災時消防計画に基づく対策本部が設置されている間(以下「震災時」という。)に発生した火災の調査活動は、災害活動が概ね終息するまでは情報収集及び火災状況の把握に努めるものとする。

(情報の収集)

第34条 消防長等は、地震発生直後から災害情報の記録及び調査のための情報収集に努めなければならない。

(震災に伴う火災の指定)

第35条 消防長は、震災時に発生した火災について、焼損棟数等の被害及び地域を勘案し「震災に伴う火災」として指定することができる。

2 前項の指定を受けた火災の調査については、被災証明発行のための火災損害調査を優先して実施し、その後、火災原因調査等は被災状況調査票(様式第19号)を用いて実施するものとする。

(震災に伴う火災の調査責任及び分担)

第36条 震災に伴う火災の調査については、第5条の規定によらず、全調査員の相互応援により実施するものとする。

(震災に伴う火災の調査)

第37条 震災に伴う火災のうち、火災原因調査は出火建物の判定が可能なものについてのみ実施し、不可能なものについては延焼拡大状況及び火災損害調査に重点を置いた調査を実施するものとする。

2 関係のある者及び地域住民等に対する質問は、震災に伴う火災調査書(様式第20号)を用いることとし、質問調書及び聞き込み状況書に替えることができる。

(震災に伴う火災の調査記録)

第38条 震災に伴う火災の調査書類は、添付書類や記載内容の一部を変更し作成することができる。

(震災に伴う火災の調査員の確保)

第39条 消防長等は、震災後の行政対応を考慮し、震災に伴う火災の調査に必要な調査員及び調査用器材の確保に努めなければならない。

(その他)

第40条 この訓令に定めるもののほか、調査に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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幡多中央消防組合火災調査規程

令和2年4月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/ 火災予防
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第4号