本業務については、令和5年10月2日(月)から公告を行っているところですが、実施要領のなかで業務委託契約に関する事項を一部変更(削除)しましたのでお知らせします。 |
■ 変更箇所
実施要領11~12ページ |
9業務委託契約に関する事項 |
(2)随意契約による見積書の徴取 |
【変更前】
契約候補者から見積書を徴収し、契約手続きを行うものとする。 |
契約候補者から見積書が徴収出来ない場合又は契約候補者との契約が不調となった場合は、次点者と契約手続きを行うものとする。 |
なお、次年度以降に予定している本業務に関する実施設計業務及び工事監理業務については、本業務の受託者との随意契約により委託契約を締結する予定である。 |
また、本業務は、建設候補地である四万十市が所有する土地について、資産の処分にかかる四万十市議会の議決が得られた場合に限り、その議決後にこの契約を締結するものとする。 |
【変更後】
契約候補者から見積書を徴収し、契約手続きを行うものとする。 |
契約候補者から見積書が徴収出来ない場合又は契約候補者との契約が不調となった場合は、次点者と契約手続きを行うものとする。 |
なお、次年度以降に予定している本業務に関する実施設計業務及び工事監理業務については、本業務の受託者との随意契約により委託契約を締結する予定である。 |