令和7年2月26日に発生した大船渡市の林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高める必要があるため、幡多中央消防組合火災予防条例の一部を改正しました。
今回の条例改正に伴い、毎年1月~5月末までの期間中に四万十市内、黒潮町内でたき火を行う際、「【様式第9号】火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」(以下「届出書」という。)の提出が必要となりました。(たき火に該当する行為はこちらを参照してください。)
また、当該期間中に特定の気象状態となった場合、林野火災注意報又は林野火災警報が発令される可能性があります。林野火災注意報が発令された際には、屋外での火の使用等について中止をしていただくようにお願いすることがあります。さらに、林野火災警報が発令された際には、屋外での火の使用等を中止していただきます。(届出書の提出いかんによらず。)
林野火災注意報又は林野火災警報が発令された場合は、防災行政無線等で周知を行います。住民の皆さまにはお手数をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
届出書は、「【様式第9号】火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」をクリックしていただくか、「各種ダウンロード」→「火災予防条例関係」→「【様式第9号】火災とまぎらわしい煙又は火炎」からダウンロードしてください。
詳細については、最寄りの消防署までお問い合わせください。