サウナ設備を設置される皆様へ

令和8年3月31日付けで、幡多中央消防組合火災予防条例(以下「火災予防条例」という。)の一部が改正されます。

これまでの火災予防条例では「サウナ設備」として規程されていましたが、今回の改正に伴い、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類して規程されることとなります。規程の詳細については、各署予防係(四万十消防署は予防第一係)までお問い合わせください。

また、改正に伴い、届出用紙の「様式第5号」も変更になります。令和8年3月31日以降にサウナ設備を設置される方は、こちらの様式「【様式第5号】炉、厨房設備、温風暖房機等届」を使用してください。