○幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成11年3月31日

規則第3号

幡多中央消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和48年規則第4号)の全部を改正する。

幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等については、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年四万十市規則第25号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に幡多中央消防組合職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき組合長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、組合長が別に定める場合を除き、条例第5条第2項ただし書の規定に基づき組合長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 条例附則第3項又は第4項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条第1項の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された旧規則第6条の病気休暇は、第13条の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に使用された旧規則第7条の表の3の項、12の項、13の項、14の項又は17の項の特別休暇であって、同一の事由について第14条の表の4の項、8の項、9の項、11の項又は12の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の4の項、8の項、9の項、11の項又は12の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

6 この規則の施行の日前に行われた旧規則第7条の表の9の項の規定による申出であって、同一の事項について第14条の表の5の項、6の項による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同表の5の項、6の項の規定により行われたものとみなす。

(幡多中央消防組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

7 幡多中央消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第1号)の一部を次のように改正する。

第4条中「勤務を要しない日」を「幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)」に改める。

第7条第1項第1号中「幡多中央消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和48年条例第12号)第9条の」を「勤務時間条例第14条、第15条及び第16条の」に改める。

同条第2項中「幡多中央消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第6条第2項」を「幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条第2項」に改める。

第20条第1項を次のように改める。

休日勤務手当の支給について、条例第16条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第12条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第14条に規程する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて組合長の承認を得たときは、その日とする。

第20条第2項を削る。

第20条中第3項を2項とし、第4項を第3項とする。

第28条第6項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第4号中「勤務を要しない日及び幡多中央消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和48年条例第12号)第8条に規定する休日」を「勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)」に改め、同項中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、同号の前に次の1号を加える。

(5) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(幡多中央消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

8 幡多中央消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第6号)の一部を次のように改正する。

第30条第2項第2号を次のように改める。

(2) 第32条に定める昇給の時期以前1年間において、勤務しなかった日(幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日等、条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等、勤務時間条例第14条及び第16条に規定する年次有給休暇及び特別休暇その他組合長の定める事由によって勤務しなかった期間を除く。)が30日を超える職員

別表第8中「

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以内

」を「

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以内

勤務時間条例第17条に規定する介護休暇

1/2以内

」に改める。

(幡多中央消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

9 幡多中央消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和50年規則第3号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項中「正規の勤務時間」を「幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第3号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。

(平成11年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務規則」という。)第14条の規定による申出であって、同一の事項について申出を行う必要のあるものについては、この規則の規定により行われたものとみなし、その期間については、従前の例による。

3 平成16年に限り、改正後の勤務規則第14条の表の21の項の規定の適用については、同項中「5日」とあるのは、「2日」とする。

(平成17年4月1日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成11年3月31日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)