○幡多中央消防組合職員の旅費に関する規則

昭和48年8月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、幡多中央消防組合職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、同条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどし手続きをとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた金額

(旅行命令書の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令は、様式第1の旅行命令書によらなければならない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行なうものとする。

(1) 鉄道 日本国有鉄道の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調にかかる郵便線略図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる、証明により路程を計算することができる。

(旅費の請求書)

第6条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、幡多中央消防組合財務規則(平成25年規則第2号)に定めるところによる。

(日額旅費の種類)

第7条 条例第21条の規定による日額旅費は、一般日額旅費及び研修等日額旅費とする。

(一般日額旅費)

第8条 一般日額旅費の額及び支給条件は、条例別表第1に掲げるところによる。ただし、公務上の必要その他やむを得ない事情により有料の交通機関を利用して旅行させた日の額は、同表に定める額に、その日の当該旅行に要する鉄道賃及び船賃の旅客運賃(旅客運賃について等級の区分がある場合には、最下級の旅客運賃)並びに車賃の額を加算した額とする。

(研修等日額旅費)

第9条 研修等日額旅費は、職員が研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。

2 研修等日額旅費の額及び支給条件は、別表第2に掲げるところによる。ただし、研修等の往復にかかる額は同表に定める額にその日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額とする。

3 研修等の場合で受講に要する経費を本部、署、分署が納入する場合でその経費の中に昼食費が含まれているときには、それに相当する額を前項の日額旅費の額から調整した額を支給する。

(日額旅費の支給方法)

第10条 日額旅費の支給方法は、条例第7条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

(在勤地内の旅行)

第11条 条例第22条第1項の規定による旅費は、定期旅客の交通機関が運行されている地域にあつては、その旅客運賃の実費額を、定期旅客の交通機関が運行されていない地域にあつては、1キロメートルにつき37円(旅程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ支給する。

(旅費の調整)

第12条 条例第26条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

2 この規則の規定にかかわらず、7月31日前に既に旅行を終え当該旅行にかかる旅費の支給をうけている者については、この規則に基く旅費の増減にかかわる精算はしないものとする。

(昭和50年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年6月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年10月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和58年12月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第2号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の幡多中央消防組合職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日規則第3号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の幡多中央消防組合職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の幡多中央消防組合職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2

研修等日額旅費

1 宿泊を要しない場合

区分

日額

備考

日帰りの場合

条例別表第1の日当


2 宿泊を要する場合

区分

日額

備考

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

条例別表第1の日当

県内の場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

2日以上~30日までの日数については

条例別表第1の日当の100%

県外の場合

31日以上~60日までの日数については

〃 90%

61日以上の日数については

〃 80%

注 上記の額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額

幡多中央消防組合職員の旅費に関する規則

昭和48年8月1日 規則第2号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
昭和48年8月1日 規則第2号
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和50年6月1日 規則第1号
昭和51年10月20日 規則第5号
昭和53年12月8日 規則第5号
昭和54年9月12日 規則第1号
昭和58年12月27日 規則第1号
昭和63年5月30日 規則第1号
平成5年3月26日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第2号
平成12年3月29日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第2号
平成25年10月1日 規則第4号