○幡多中央消防組合防火対象物の消防用設備等の公表に関する事務処理規程
令和2年3月24日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幡多中央消防組合火災予防条例(昭和48年幡多中央消防組合条例第19号。以下「条例」という。)第47条の2の規定並びに幡多中央消防組合火災予防条例施行規則(平成4年幡多中央消防組合規則第5号。以下「規則」という。)第12条及び第13条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、幡多中央消防組合火災予防査察規程(平成31年幡多中央消防組合訓令第1号。以下「査察規程」という。)第2条によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 公表対象違反 規則第12条第2項に規定する違反をいう。
(2) 公表対象物 規則第12条第1項に規定する防火対象物をいう。
(3) 公表予定日 公表の予告(別記)を記載した査察規程第11条第1項に規定する立入検査結果通知書(様式第2号)(以下「立入検査結果通知書」という。)を交付した日から14日を経過した日をいう。
(消防長及び署長等の責務)
第3条 消防長及び署長等は、防火対象物の防火安全性について利用者が適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(公表対象違反)
第4条 規則第12条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物において、当該設備を構成する機器等が全く設置されていない(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)ことをいう。令第8条又は第9条の規定の適用を受ける防火対象物の部分ごとに設置義務が生じるときも同様とする。
(違反の調査報告等)
第5条 査察員は、職務の執行に際し公表対象物及び公表該当違反の事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに署長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた署長等は、幡多中央消防組合火災予防違反処理規程(平成31年幡多中央消防組合訓令第2号。以下「違反処理規程」という。)第7条第2項の規定に準じて査察員に命じて速やかに調査等を行わせる。ただし、法第4条第1項の規定による立入検査により公表該当違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(公表の予告等)
第6条 署長等は、前条第2項の調査等により公表対象物と認められる場合は、当該公表対象物の関係者に対し、立入検査結果通知書を交付する。ただし、受領拒否等の事由により立入検査結果通知書を直接交付できない場合は、違反処理規程第27条の規定を準用する。
(1) 立入検査結果通知書の写し
(2) 防火対象物台帳
(3) その他必要と認める図書等
(公表の通知)
第7条 消防長は、前条第1項の公表対象物において、なおも公表該当違反が認められる場合は、公表を決定し、関係者に対し、公表予定日の7日前までに公表通知書(様式第2号)により通知し、受領書(様式第3号)に署名及び押印を求めるものとする。ただし、受領拒否等の事由により公表通知書を直接交付できない場合は、違反処理規程第27条ただし書の規定を準用する。
2 規則第13条第1項の規定による幡多中央消防組合ホームページへの掲載及び公表事項の更新等の事務は、消防長が行うものとする。
(是正の確認)
第9条 消防長は、関係者から公表該当違反を是正した旨の連絡を受けた場合は、是正状況を確認するものとする。ただし、法第4条又は第17条の3の2の規定による検査により確認できる場合は、この限りでない。
(公表の削除)
第10条 査察員は、関係者等から公表該当違反を是正した旨の連絡を受けた場合は、是正されたことを確認するための調査を行うものとする。
3 消防長は、前項の報告により、公表の削除の要否を決定するものとする。
4 消防長は、前項により公表の削除を決定したときは、公表している事項の削除を行うものとする。
5 消防長は、公表対象物に複数の公表該当違反が存する場合において、いずれかの公表該当違反が是正された場合は、その都度、前各号の規定に基づき、公表している事項のうち当該是正された事実について削除を行うものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記
この防火対象物に係る違反について、本通知を交付した日から幡多中央消防組合火災予防条例施行規則第12条第2項の規定にするものにあっては、14日を経過したにもかかわらず当該違反が認められるときは、幡多中央消防組合火災予防条例第47条の2の規定により公表することがあります。




